債権回収/売掛金・代金・貸金の請求
貸したお金を返して欲しい、売掛金(売買・請負)代金を払って欲
しい 、料金を払ってほしい
しかし相手がなかなか返してくれない。このまま支払ってくれない
とこまる。
しかし何度催促しても支払ってくれそうにない。
このまま損失になってしまうのか?どうしたらいい?
いやいやあきらめるのは、早いですよ。
法的手続きや回収の専門家に依頼することで解決することが少な
くありませんよ
回収が出来ないとあきらめる前に先ずご相談ください。
「契約書がないんだ」「口約束だけでお金を貸した」そういう人は意外
と多いんです。
実際、契約書がなくても他の証拠から債権を証明して貸金や代金を取
り返したことも多いのです。
そして売掛金や貸金、代金には消滅時効と言って、(相手が払ってくれ
ないまま)放置していたら、消滅時効の期間が完成して、請求できなく
なった(相手側の支払い義務が法律上無くなる)こともあります。
詳しくは「消滅時効
」をご覧ください
一般的に民法で債権(代金等を請求できる権利のこと)の消滅時効は
10年と定められていますが、実際には、多くの債権で「短期消滅時効
制度」が定められていて、10年よりも短い期間で消滅してしまうことが
多いのです。
詳しくは「短期消滅時効
」をご覧ください。
代金や貸金を払ってくれない。そういう場合は、まず、相談してください
そのまま放置しておくことは、回収できる権利を放棄してしまうことにな
りかねません。
過去、債権回収会社(サービサー)や金融機関(銀行)等に在職し、
債
権回収の実務経験
(交渉・督促から訴訟、強制執行の法的手続きに至
るまで債権回収の初めから終わりまで、有担保及び無担保の債権の回
収をおこなってきました)がある司法書士がみなさんの力になります。
安心してご依頼ください。
※
債権回収会社(サービサー)とは
債権回収会社(サービサー)とは、金融機関等から委託を受けまたは譲り受け
て、特定金銭債権の管理回収を行う法務大臣の許可を得た民間の債権管理
回収専門業者です。
弁護士法により、弁護士または弁護士法人以外のものが債権回収業務を行う
ことは禁止されています。
不良債権の処理等を促進するために「債権管理回収業に関する特別措置法
(サービサー法)」により、弁護士以外の債権回収行為が可能になりました。
司法書士の債権回収について詳しくは
「司法書士の債権回収の範囲・司法書士の債権回収の実務現場
」
をご覧ください。
当事務所の方針
1、 顧客第1主義
依頼者の債権回収に関するお考えを第1優先にします。
債権を回収したい(代金をはらってもらいたい)
相手が、今後も取引を継続していくことを希望する相手で、あまり刺激し
ないで払ってもらうようにしてほしい。
相手に対しては、法的措置をとっても良いから、請求額どおりの金額を回
収したい
多少金額が低くなっても良いから、穏便に(任意交渉で)すませたい。
等さまざまなお考えがあろうかと思います。
当事務所で代理請求する場合も依頼者の意向を無視して、
「何が何でも回収」「訴訟しないで低い金額で和解」等、勝手にすることは
ありません。
依頼者の希望の方針を第1優先に回収方針を定めて実行します。
2、 回収状況の連絡
当事務所は受任したら回収するまで、逐一、結節点で依頼者に状況の連
絡を致します。
依頼者の方針を確認しながら、手続きを進めていきます。
3、 請求の見通し・リスクの説明
請求の際の見通し、回収の可能性(法的に争った場合、主張が認められる
か、また、認められた場合でも相手の資産から実際に回収できるのか)
請求の際のリスク(裁判費用、強制執行費用を負担した場合の金額に見合
う効果が得られるか)について丁寧に説明します
債権回収は必ず100%回収できるわけではありません。
場合によっては、回収が不可能、もしくは、回収可能額よりも費用がかかる
場合もあります。
例え、裁判に勝ったとしても、相手が支払わない場合、強制執行を申し立て
るのですが、相手の資産が不明の場合、強制執行も空振りに終わり、時間
と費用だけを費やしただけで終わることもあります。
回収が不可能の場合、依頼者には「これは回収はムリです」とはっきりいい
ます。
「まーなんとかなるでしょう。とりあえず、やりましょう」と無責任なことは
いいません。
依頼者は大切なお金を払って債権回収を依頼しているわけですから、最初か
ら、回収の見込みがほとんど実現性がない場合に、料金をしっかりもらって、「
やっぱりだめでした」ということになると依頼者はなんのために依頼したのかわ
かりません。
当事務所は依頼者からの話をしっかり聞き、資料を確認し、見込みがあるのか
ないのかを先ずはじめに判断します。
そして見込みがほとんどなく、料金の支払い損になりそうな場合にははっきりと
申し上げます。
ある人に金銭を貸した場合に借りた人が「金は借りていない、」
「金銭は受領したがもらったんだ」「あれは給料としてもらったんだ」という人
は極僅かです。
もし相手方がそのような主張をされた場合には「借用証」等の書面の証拠があ
るのか?
書面以外の客観的な証拠がるのか、再度確認します。
相手方の主張を崩せる客観的な証拠が全く無く、依頼者の記憶もあいまいな場
合には「訴訟を起こしても勝てる可能性は少ないですよ。どうしますか?」と不
利な状況を説明し、依頼者の意思を確認します。
ほぼ勝てる見込みのない訴訟をしても時間と金の浪費だけです。
可能性の低い予測を言って徒に期待させるのではなく、客観的な状態を冷静に
分析して事実を伝えます。
そして自分にとって納得のいく判断をしていただきます。
また、実際、「やってみないとわからない。フィフティフィフティだ。」という
場合もあります。
その場合も「やってみても回収不可能で終わるかもしれません」と当方の判断を
はっきり示し、依頼者に納得のいく判断をしていただきます。
あいまいなままに「大丈夫ですよ。やりましょう」とはいいません。
依頼者の利益、幸せを第1に考えることが当事務所の第1方針だからです。
だから、事案によっては「これは、事件性、複雑性からいって、地方裁判所に代
理権のある弁護士に依頼したほうがはるかにスムーズにいきます。」と弁護士に
依頼することを勧める場合もあります。
司法書士と弁護士の権能の差異により、弁護士に依頼するほうが依頼者の利益
になると判断すれば、そのようにご案内します。
それは、当事務所が一貫して「依頼者の利益、幸せを第1に考える」という方針
を貫いているからです。
依頼者の方には笑顔で事件終了の報告を聞いて欲しい。
これが偽らざる当事務所の考えです。