since 2014/07/28
藤田司法書士事務所 債権回収・売掛金・代金請求 無料相談 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このサイトの特徴
 債権回収(売掛金・売買代金・請負代金・貸付金の各種請求に付き)交渉・訴訟提起・強制執行の申立を行います。請求金の督促・請求の交渉から法的手続き(訴訟、強制執行)まで債権回収手続きについてその意義、特徴、手続きの流れメリット、デメリットについてわかりやすく解説します。売掛金・代金を払ってもらえない、貸したお金を返済してくれない等の未払い・未入金問題は任意交渉・訴訟手続き・強制執行各手続きで 解決できます。未払い代金・売掛金・貸金の返済や支払いがされなくて困っている方 無料相談にお申込ください。債権回収・未払い代金・売掛金・貸金の回収の相談所
藤田司法書士事務所の業務方針
着手金不要(初期費用無し・手付金なし)費用分割 相談無料  低料金 

 

 

      債権回収(未払い金・未入金・代金の回収)

         
           債権回収/売掛金・代金・貸金の請求
          
         

          貸したお金を返して欲しい、売掛金(売買・請負)代金を払って欲
          しい 、料金を払ってほしい

    しかし相手がなかなか返してくれない。このまま支払ってくれない
         とこまる。
         しかし何度催促しても支払ってくれそうにない。

         このまま損失になってしまうのか?どうしたらいい?

        いやいやあきらめるのは、早いですよ。

        法的手続きや回収の専門家に依頼することで解決することが少な
        くありませんよ

        回収が出来ないとあきらめる前に先ずご相談ください。

        「契約書がないんだ」「口約束だけでお金を貸した」そういう人は意外
        と多いんです。

        実際、契約書がなくても他の証拠から債権を証明して貸金や代金を取
        り返したことも多いのです。

        そして売掛金や貸金、代金には消滅時効と言って、(相手が払ってくれ
        ないまま)放置していたら、消滅時効の期間が完成して、請求できなく
        なった(相手側の支払い義務が法律上無くなる)こともあります。

         詳しくは「消滅時効 」をご覧ください

        一般的に民法で債権(代金等を請求できる権利のこと)の消滅時効は
       10年と定められていますが、実際には、多くの債権で「短期消滅時効
       制度」が定められていて、10年よりも短い期間で消滅してしまうことが
       多いのです。

        詳しくは「短期消滅時効 」をご覧ください。

        代金や貸金を払ってくれない。そういう場合は、まず、相談してください

        そのまま放置しておくことは、回収できる権利を放棄してしまうことにな
        りかねません。

        過去、債権回収会社(サービサー)や金融機関(銀行)等に在職し、
        権回収の実務経験
(交渉・督促から訴訟、強制執行の法的手続きに至
        るまで債権回収の初めから終わりまで、有担保及び無担保の債権の回
        収をおこなってきました)がある司法書士がみなさんの力になります。

        安心してご依頼ください。

        ※ 債権回収会社(サービサー)とは

        債権回収会社(サービサー)とは、金融機関等から委託を受けまたは譲り受け
        て、特定金銭債権の管理回収を行う法務大臣の許可を得た民間の債権管理
        回収専門業者です。

        弁護士法により、弁護士または弁護士法人以外のものが債権回収業務を行う
        ことは禁止されています。

        不良債権の処理等を促進するために「債権管理回収業に関する特別措置法
        (サービサー法)」により、弁護士以外の債権回収行為が可能になりました。


        司法書士の債権回収について詳しくは
        「司法書士の債権回収の範囲・司法書士の債権回収の実務現場
        をご覧ください。



        当事務所の方針

        1、 顧客第1主義

         依頼者の債権回収に関するお考えを第1優先にします。

         債権を回収したい(代金をはらってもらいたい)

          相手が、今後も取引を継続していくことを希望する相手で、あまり刺激し
         ないで払ってもらうようにしてほしい。

         相手に対しては、法的措置をとっても良いから、請求額どおりの金額を回
         収したい

         多少金額が低くなっても良いから、穏便に(任意交渉で)すませたい。

         等さまざまなお考えがあろうかと思います。

         当事務所で代理請求する場合も依頼者の意向を無視して、
         「何が何でも回収」「訴訟しないで低い金額で和解」等、勝手にすることは
         ありません。

         依頼者の希望の方針を第1優先に回収方針を定めて実行します。

       
         2、 回収状況の連絡

        当事務所は受任したら回収するまで、逐一、結節点で依頼者に状況の連
         絡を致します。

    依頼者の方針を確認しながら、手続きを進めていきます。

 
    3、 請求の見通し・リスクの説明

    請求の際の見通し、回収の可能性(法的に争った場合、主張が認められる
    か、また、認められた場合でも相手の資産から実際に回収できるのか)

    請求の際のリスク(裁判費用、強制執行費用を負担した場合の金額に見合
    う効果が得られるか)について丁寧に説明します

    債権回収は必ず100%回収できるわけではありません。
    場合によっては、回収が不可能、もしくは、回収可能額よりも費用がかかる
    場合もあります。

    例え、裁判に勝ったとしても、相手が支払わない場合、強制執行を申し立て
    るのですが、相手の資産が不明の場合、強制執行も空振りに終わり、時間
    と費用だけを費やしただけで終わることもあります。

    回収が不可能の場合、依頼者には「これは回収はムリです」とはっきりいい
    ます。

    「まーなんとかなるでしょう。とりあえず、やりましょう」と無責任なことは
    いいません。

    依頼者は大切なお金を払って債権回収を依頼しているわけですから、最初か
    ら、回収の見込みがほとんど実現性がない場合に、料金をしっかりもらって、「
    やっぱりだめでした」ということになると依頼者はなんのために依頼したのかわ
    かりません。

    当事務所は依頼者からの話をしっかり聞き、資料を確認し、見込みがあるのか
    ないのかを先ずはじめに判断します。

    そして見込みがほとんどなく、料金の支払い損になりそうな場合にははっきりと
    申し上げます。

    ある人に金銭を貸した場合に借りた人が「金は借りていない、」
    「金銭は受領したがもらったんだ」「あれは給料としてもらったんだ」という人
    は極僅かです。

    もし相手方がそのような主張をされた場合には「借用証」等の書面の証拠があ
    るのか?
    書面以外の客観的な証拠がるのか、再度確認します。

    相手方の主張を崩せる客観的な証拠が全く無く、依頼者の記憶もあいまいな場
    合には「訴訟を起こしても勝てる可能性は少ないですよ。どうしますか?」と不
    利な状況を説明し、依頼者の意思を確認します。

    ほぼ勝てる見込みのない訴訟をしても時間と金の浪費だけです。

    可能性の低い予測を言って徒に期待させるのではなく、客観的な状態を冷静に
    分析して事実を伝えます。
    そして自分にとって納得のいく判断をしていただきます。

    また、実際、「やってみないとわからない。フィフティフィフティだ。」という
    場合もあります。

    その場合も「やってみても回収不可能で終わるかもしれません」と当方の判断を
    はっきり示し、依頼者に納得のいく判断をしていただきます。

    あいまいなままに「大丈夫ですよ。やりましょう」とはいいません。
    依頼者の利益、幸せを第1に考えることが当事務所の第1方針だからです。

    だから、事案によっては「これは、事件性、複雑性からいって、地方裁判所に代
    理権のある弁護士に依頼したほうがはるかにスムーズにいきます。」と弁護士に
    依頼することを勧める場合もあります。
    司法書士と弁護士の権能の差異により、弁護士に依頼するほうが依頼者の利益
    になると判断すれば、そのようにご案内します。

    それは、当事務所が一貫して「依頼者の利益、幸せを第1に考える」という方針
    を貫いているからです。

    依頼者の方には笑顔で事件終了の報告を聞いて欲しい。
    これが偽らざる当事務所の考えです。

         
   

       当事務所に債権回収の依頼をされた場合の手続きの流れを説明
        します。



相談・委任

  まずは、電話もしくはメールでご相談予約ください。

  依頼者とのご相談から、債務者の資産、支払い能力、債務者の支
  払いに対するスタンス等を聴き取り、回収できるのかどうかにつ
  いて予測をたてます。

  その際にどこまでの回収方法を取ってよいのか、
  法的手段(訴訟、強制執行)をとれるのか?

  依頼者と債務者との関係を悪化させたくないのか、
  また、債務者の資産上法的手段をとったら回収可能なのかを
  両面から考えます

  そして、回収が可能か? コストが回収額を上回らないか?
  最適の回収の方法は? についてご説明いたします。

  

 

                  
             督促

   司法書士が電話やお手紙で債務者に受任した旨とお支払い
  についてのご案内をいたします。

  その際、債務者の置かれている状況や支払いに対するスタ
  ンスを考慮して、電話か、文書による連絡方法については
  司法書士が判断し、どちらか一方の連絡方法、または双方
  ともの連絡をおこないます。

  いままで支払い能力はあるが、支払わなかった人に対して
  法律の手続きを行う専門職である「司法書士」から督促連
  絡があったことを知り、相手方の回収に対する真剣度や法
  律手続きを行われる可能性現実性に対して、支払いをする
  人は少なくありません。

  払わなくてすむのであれば払わないでおこうという考えの
  人が「払わなきゃ」と考えを翻すだけでも「司法書士」の
  登場は効果があります。

 
 

 


        内容証明による督促

   内容証明とは郵便局が、ある内容の文書が年月日に○○
   さんのところに届いたということを証明する郵便取り扱いで
   す。

   後に裁判等で争われた場合に「証拠」となり、回収手続きを
   有利に進めます。

   債務者に請求したという証拠になると同時に消滅時効が完
   成しそうな場合は内容証明郵便の送付が「時効の中断」と
   なります
   (6ヶ月以内に訴訟提起が必要)

   消滅時効が完成する寸前で債務者が支払いに対して不誠実
   な場合について「内容証明」を送ることは「時効の中断」「支払
   いを促す」と言う点で有効な手段です。

   「内容証明」は裁判を始める用意もあるということを相手に
   了知させることになり、「債権者は本気だな」と認識させて支
   払いに対して前向きな作用を与える反面(実際、内容証明郵
   便を送付したら期限内に支払いをする債務者も多いです)
   従来の信頼関係を崩壊させてしまう危険性もあります。

   通常相手方に訴訟を提起すること自体が「信頼関係が破綻
   した」状態になっているわけで、事実上の信頼関係の破棄通
   告といっても過言ではありません。

   依頼者から債務者との関係についての要望をお聞きして、
   適切に対応します。
   依頼者によっては、債務者と今後とも取引を続けていきたい
   ので、関係が破綻してしまうのは困る。
   穏便な方法を望むという希望もあります。
   ご要望に沿って柔軟に対応します。

 

 

                    

               あらためて債務を承認させ、約束をする
       (公正証書・即決和解)

     いままでの督促の交渉で、大半の債務者が「支払う」若しくは
    「支払わなきゃいけないのはわかってるが、お金が無いんだ」
    ということを言ってくれます。
    支払い義務の認識がある人がほとんどです。
    後述しますが、「借りた覚えはない」と真っ向から対立するケー
    スは少数です。

    そして債務を改めて、確認させ、支払いを担保するために「公
    正証書」を取り交わします
    公正証書について詳しくは「
公正証書 」をご覧ください。

    その際に、「強制執行認諾条項」という条項をいれます。
    (「約束を履行しなかった場合は、強制執行されても良い」旨
    の約束)

    こうすることにより約束の不履行があったら相手を裁判にかけ
    ずに(裁判には時間と費用がかかります)即時に強制執行をす
    ることができるのです
    (ただし、不動産の引渡し等は不可、金銭関係の権利の差押
    (債権差押)等はできます)
    強制執行については「強制執行手続き」をご覧ください

     事前に相手方と裁判所で和解手続をする方法もあります。

        公正証書は金銭有価証券を目的とする債権であることが必要
        ですが、即決和解(訴訟前和解)は金銭以外の目的の債権も和
        解手続できます(例:建物明け渡し等)

        効果は公正証書と同じく、訴訟手続きを経ないで相手方の資産
       に強制執行することが出来ます。
        詳しく「
即決和解 」をご覧ください

   

  


              仮差押

    相手方が「支払わない」「支払いたいがお金がない」もしくは「支
   払いの義務はない」といって支払わない場合、訴訟で争うことに
   なります
   (ただし、相手方が借入の事実を認めていないときに、客観的な
   証拠が全く無く、訴訟で勝てる見込みが無いときは状況を説明し
   、依頼者にご判断いただきます)

   裁判をして、判決や和解に至るまでには多少時間がかかります
   (ましてや相手方が、「借入してない」等、真っ向から、主張が対
   立しているときは長くなる可能性があります)

   そして勝訴判決が出たとしても相手が支払わない場合は「強制
   執行」の手続きを行いますが、それにも時間と費用がかかります
   その間に債務者の資産が減少、散逸してしまっていたら、せっか
   く苦労して勝訴判決をとっても、差し押さえるべき資産がないとい
   うことになりかねません。

   その場合、訴訟前に債務者の資産を減少させないように債務者
   の財産に制約を加え、事実上、財産の凍結を認める制度です。

   また、回収の手段として仮差押が効果がある局面もあります。

   裁判前に〔裁判でそちらの主張が認められるかわからないうちに
   〕仮といえ、差押するものですから、最終的に裁判で債務者のい
   いぶんが認められたときには仮差押した者に対して債務者に損
   害の賠償をする責務が発生します。

   そしてその損害賠償の予定金額を担保として提出しなければい
   けません
   〔概ね資産価格の10-30%の金額になる〕
   債務者の資産の状況等を鑑み仮差押の必要がある場合にご案
   内します

   仮差押について詳しくは「 仮差押手続き 」をご覧ください。

 





                    訴 訟

    交渉でもらちがあかない、もしくは、支払いすると約束したけれど
   も約束を守らないとした場合には訴訟を提起します。

   相手方が借入の事実を認め、支払い意思もある場合には短期間
   で終了します。
   しかし、相手方が借入についてこちらの主張と相容れない場合は
   主張を争うことになりますので、長引く可能性があります。

   裁判が終結し依頼者の言い分が認められ判決がでたり、
   双方の互譲により和解が成立します。
   裁判で和解をした場合は「訴訟上の和解」となります。

   「訴訟上の和解」とは訴訟当事者が訴訟で争っている点について
   、双方が譲歩して訴訟を終結させる合意のことです。
   判決書や和解調書は債務名義といっていわば、「強制執行が出
   来る文書」となります。

   詳しくは「
訴訟手続き 」をご覧ください。

   訴訟手続きもさまざまです。

   少額の請求の場合に簡易な手続きで迅速に進めることのできる
   「
支払督促 」「 少額訴訟 」等ありますがデメリットもあります。
   詳しくは
支払督促 少額訴訟 をご覧ください。

 


        




                     強制執行

    判決が出ても支払いしない。和解で取り決めた約束を守らない。

   この場合には債務名義の権利を実行する(=強制執行)ことに
   より、支払いしない相手の資産等を強制的に換価して(お金に代
   えて)債権者に弁済させる手続きをすることになります。

   勝訴判決が出た時点で支払いをする債務者もいますが、一向に
   支払いしないので裁判に至ったケースでは、判決が出たからとい
   って支払わない債務者も少なくありません。
   (判決が出ても支払いが無ければ)これでは何のために判決を取
   ったかわかりません。

   債務名義の重要な意味合いとしての権能は強制執行が出来る権
   限があることなのです。
   (相手が支払わない場合に)判決書も次の段階に進まなければ只
   の紙切れです。

   当事務所は判決や和解調書等で依頼者の主張が認められたとし
   てもそのことに対する成功報酬は発生しません。(当然ですが)
   成功報酬とは実際に「回収してなんぼ」の報酬です。

   判決がでても支払いがないのに成功報酬を支払う必要はありませ
   ん。

   強制執行について詳しくは強制執行手続きをご覧ください。  

 


    

    債権回収の具体事例


   債権回収は、具体的にどう進んでいくの?
   依頼した場合どのような流れになるの?
   債権回収の手続きの流れを具体的な事例を用いてわかりやすく
   ストーリー構成にして説明します。


       1、
Dさんの請負代金請求
         (契約書がない、相手が仕事の不備を理由に代金を支払わない)

     2、  A君の貸金返還請求 
         (個人間の貸借、契約書がない 相手は金がないからと返済をしない)

     3、  Aさんの売掛金(売買代金)請求
        (契約書がない、少額債権、消滅時効期間完成が間近)

     4、 Bさんの売掛金請求
        (契約書がある、仮差押手続きを申立て請求)

     5、 Cさんの売掛金(売買代金)請求
        (契約書がない、相手はCさんから商品を買っていないと主張)

 
  

          債権回収Q&A 

     債権回収に関してよくある質問、知りたいこと、疑問点についてわかり
     やすく説明しています。  

     債権回収Q&A をご覧ください。

     


     債権回収手続きサイトの目次

     債権回収手続きに関して、本サイト中でどんな場合にはどんな頁を
     参照すればよいのか?

     それについては「債権回収手続きについてのご案内」をご覧ください。   

     
     債権回収の注意事項

     1、 消滅時効 いつまでも放置しておくと回収が不可能になります。

     2、 契約書がない。証拠が無い。
        回収が出来ないとあきらめる前に先ずご相談ください。
        口約束だけでも回収できる場合も結構あります。


      債権回収の具体的受任業務案内

     当事務所の債権回収の受任業務内容についての具体的な例示
     事項は下記のとおりです。

     下記に項目がない場合でも、対応できる業務は多数あります。
     お問い合わせください。

     売買代金(売掛金) 
     小売店の売買代金、飲食店の飲食代金、部品、出版物、
     その他様々な売買代金(物を売ったが、代金を払ってくれない)

     請負代金 
     デザイン、看板、設計 ○○製作 修理、

     請負工事代金 
     建築工事、リフォーム工事(内装・外装工事)

     養育費、慰謝料の請求
     
離婚した元配偶者が養育費を払ってくれない。

     医療機関、歯科、美容整形等の医療費・診療報酬

     レンタル代金、リース代金

     各種美容業務料金 
     エステサロン、ネイルサロン、整体マッサージ

     各種学校・教室の受講料金・授業料
     
学習塾・予備校・技能学校・専門学校・
各種教室の
     (ピアノ・ダンス・絵画・茶道・パソコン・語学等)レッスン代金

     敷金返還請求
     詳しくは
敷金返還請求 をご覧ください。

     滞納家賃、管理費用
     家賃滞納に伴う建物明け渡しに関しては 「建物明渡請求」サイトを
     ご覧ください

     個人間の貸借の返還請求
     
個人間で貸したお金の取り返し

      注:下記の債権については、当事務所では受任できません。
      ※ 営業目的の貸付による貸借については受任いたしません。
      ※ 利息付の約定で貸し付けた貸借については受任いたしません。

     上記に例示されていないその他未入金、未回収の債権についてお気軽に
     ご相談ください。


     債権回収・売掛金・代金・未入金のご相談


     無料相談申込受付
     無料相談については問い合わせ をご覧ください。
     相談はメール若しくは事務所での相談となります。
     電話相談は行っていません。

     

     





       

     

     

     

          藤田司法書士事務所

             司法書士 藤田博巳

             

        

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