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藤田司法書士事務所 債権回収・売掛金・代金請求  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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敷金(保証金)返還請求Q&A1

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                 敷金・保証金返還請求Q&A1
       〜賃貸人の地位が譲渡された場合の敷金の返還請求

         
     

        敷金(保証金)の返還請求Q&A1    

          

 

         Q1賃貸人の地位が譲渡された場合の敷金の返還請求

         Aさんを賃貸人として賃貸借契約期間中に、家主(賃貸人)がAさんからBさ
          んに変わりました。
          (賃貸物件であるアパートをAさんがBさんに売却した)
          アパートを退去する時にBさんに敷金の返還を求めたところ、Bさんは「私は
          Aさんからアナタの敷金を預かっていない。
          だから私はアナタに敷金を返還する義務は無い。
          Aさんから返してもらってくれ」と答え、敷金を返してくれません。
          Aさんにこの話をしたところ、
          「私は賃貸人ではないから返還する義務は無い。賃貸人であるBさんに請求
           してくれ」と取り合ってくれません。
          敷金の返還義務はどちらにあるのでしょうか?


     A1

         賃貸借契約期間中に賃貸人の地位が譲渡された場合に、新賃貸人が敷金
         の返還義務があるかどうかについて、法令では、明確な規定はありません。

         この問題に関する判例は古くから多くでています。

         昭和44年7月17日最高裁判決は「建物賃貸借契約において、当該建物の所有
         権移転に伴い賃貸人たる地位に承継があつた場合には、旧賃貸人に差し入
         れられた敷金は、未払賃料債務があればこれに当然充当され、残額について
         その権利義務関係が新賃貸人に承継される。」
         と判示されています。
         つまり、敷金の返還については当然、Bさんに請求できます。

         そしてこのことはAさんに請求できる理由は無いということになります。

    そしてBさんが「Aさんから敷金を預かっていない」とする主張は敷金の返還請
    求をする人に対しては通りません。 (理由になりません)

    敷金の承継の問題はAさんとBさんとの間の問題であり、そのこと(敷金を前賃
    貸人から承継していないこと)を理由として敷金を払わなくて良いと言うことには
    なりません。


         令和2年4月1日施行の民法改正により敷金に関する新しい条文が創設され
    ました。内容は、上記最高裁判決の趣旨を踏まえて、「賃貸人の地位が移転し
    た場合は、敷金返還債務及び費用償還債務が新賃貸人に当然に移転する」と
    されました。判例の趣旨の前提事項が明文化されました。
    (民法605条の2第4項)

    民法605条の2第4
    第一項又は第二項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその
    承継人に移転したときは、第六百八条の規定による費用の償還に係る
    債務及び第六百二十二条の二第一項の規定による同項に規定する敷金
         の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。




         敷金返還Q&A

         敷金返還についてのよくある質問・疑問についてわかりやすく解説します。
         上記質問以外のQ&Aについては「敷金返還Q&A」をご覧ください。    

    敷金の定義

    敷金とは、判例により、「 賃借人の賃貸人に対する賃料債務その他一切の
    賃貸借契約による債務を担保する目的で賃借人から賃貸人に交付される
    金銭であって、賃貸借契約終了の際に賃貸人から賃借人に返還されるべき
    ものをいう。」と定義されます。

             
   債権回収の具体事例
 

   債権回収は、具体的にどう進んでいくの?
   依頼した場合どのような流れになるの?
   債権回収の手続きの流れを具体的な事例を用いてわかりやすく
   ストーリー構成にして説明します。


     1、 Dさんの請負代金請求
         (契約書がない、相手が仕事の不備を理由に代金を支払わない)

     2、  A君の貸金返還請求 
         (個人間の貸借、契約書がない 相手は金がないからと返済をしない)

     3、  Aさんの売掛金(売買代金)請求
        (契約書がない、少額債権、消滅時効期間完成が間近)

     4、 Bさんの売掛金請求
        (契約書がある、仮差押手続きを申立て請求)

     5、 Cさんの売掛金(売買代金)請求
        (契約書がない、相手はCさんから商品を買っていないと主張)

 
  

          債権回収Q&A 

     債権回収に関してよくある質問、知りたいこと、疑問点についてわかり
     やすく説明しています。  

     債権回収Q&A をご覧ください。

     


     債権回収手続きサイトの目次

     債権回収手続きに関して、本サイト中でどんな場合にはどんな頁を
     参照すればよいのか?

     それについては「債権回収手続きについてのご案内」をご覧ください。   

     
     債権回収の注意事項

     1、 消滅時効 いつまでも放置しておくと回収が不可能になります。

     2、 契約書がない。証拠が無い。
       回収が出来ないとあきらめる前に先ずご相談ください。
       口約束だけでも回収できる場合も結構あります。


     債権回収の具体的受任業務案内

     当事務所の債権回収の受任業務内容についての具体的な例示
     事項は下記のとおりです。

     下記に項目がない場合でも、対応できる業務は多数あります。
     お問い合わせください。

     売買代金(売掛金) 
     小売店の売買代金、飲食店の飲食代金、部品、出版物、
     その他様々な売買代金(物を売ったが、代金を払ってくれない)

     請負代金 
     デザイン、看板、設計 ○○製作 修理、

     請負工事代金 
     建築工事、リフォーム工事(内装・外装工事)

     養育費、慰謝料の請求
     
離婚した元配偶者が養育費を払ってくれない。

     医療機関、歯科、美容整形等の医療費・診療報酬

     レンタル代金、リース代金

     各種美容業務料金 
     エステサロン、ネイルサロン、整体マッサージ

     各種学校・教室の受講料金・授業料
     
学習塾・予備校・技能学校・専門学校・
各種教室の
     (ピアノ・ダンス・絵画・茶道・パソコン・語学等)レッスン代金

     敷金返還請求
     詳しくは敷金返還請求 をご覧ください。

     滞納家賃、管理費用
     家賃滞納に伴う建物明け渡しに関しては 「建物明渡請求」サイトをご覧ください

     個人間の貸借の返還請求
     
個人間で貸したお金の取り返し

      注:下記の債権については、当事務所では受任できません。
      ※ 営業目的の貸付による貸借については受任いたしません。
      ※ 利息付の約定で貸し付けた貸借については受任いたしません。

     上記に例示されていないその他未入金、未回収の債権についてお気軽に
     ご相談ください。


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             司法書士 藤田博巳

             

        

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