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藤田司法書士事務所 債権回収・売掛金・代金請求  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このサイトの特徴
 債権回収(売掛金・売買代金・請負代金・貸付金の各種請求に付き)交渉・訴訟提起・強制執行の申立を行います。請求金の督促・請求の交渉から法的手続き(訴訟、強制執行)まで債権回収手続きについてその意義、特徴、手続きの流れメリット、デメリットについてわかりやすく解説します。売掛金・代金を払ってもらえない、貸したお金を返済してくれない等の未払い・未入金問題は任意交渉・訴訟手続き・強制執行各手続きで 解決できます。未払い代金・売掛金・貸金の返済や支払いがされなくて困っている方 無料相談にお申込ください。債権回収・未払い代金・売掛金・貸金の回収の相談所
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                債権回収Q&A1

トップページ>債権回収Q&A>Q&A1

         
           債権回収/売掛金・代金・貸金の請求について
     疑問、質問についてわかりやすく解説します。
             
         

   Q1 貸金を返済しないことは犯罪にはならないのですか?

            私はある人にお金を貸したところ、返済期日になっても返して
       くれません。
       お金を返してくれないと、生活にも支障ができ、大変困っています。
       そもそも債務者がお金を返さないことは犯罪にはならないの
       でしょうか?

      A1


     お金を貸した人(債権者)が自らの意思(もちろん、債務者から借金の
     依頼を受けた場合も含む)でお金を借りた人(債務者)に貸した場合で、
     返済期限にお金を返さなかった場合、返さなかった人について、犯罪に
     は該当しません。

     しかし、借りる人がもともと返す意思も無いのに、「返済するから貸してくれ」
     と言った場合は、貸す人を騙していることになるので、 「詐欺罪」に該当
     する可能性があります。

     そして借りたいと主張する人から威迫や脅迫をうけたりして、貸す意思は
          ないのだが、自由意志を失い、身の危険を感じて金銭を渡した場合には、
          脅迫罪や強盗罪が成立する可能性があります。
     (この場合、お金を返さない行為が直接犯罪行為になるのでなく、 威迫や
     脅迫を与えたり、お金を強奪した時点で犯罪となります)

      以上のような状況でなく、(借りたいと言う人から依頼や懇願されたり、
           もしくは、依頼されずに)貸した場合は、有効な金銭消費貸借契約が成立
           します。
          そして契約の返済期日に返済しない場合には、民事上の貸金返還義務や
          損賠賠償義務は発生しますが、刑事上の犯罪には該当しない為に、犯罪に
          はなりません。
           刑事上の犯罪行為に該当しない場合に犯罪とならないことを刑罰法定主義
       と言います。

           (刑罰法定主義:ある行為を犯罪として処罰するためには、予め法令において
            、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を、明確に規定し
           ておかなければならないとする原則のことをいう)

         借りた金銭を返済期日に返済できない場合は、倫理上の問題はあるとして
            も不可抗力の場合、悪質とまではいえません。
           また、貸し借りについて返済できない場合に犯罪とすると、貸借が行われなく
           なり、経済活動・商業活動にも大きな支障が生じることにもなります。
           借りたものを返還しない行為そのものについては犯罪行為には該当しません。          

  


      債権回収の具体的受任サービス案内

     当事務所の債権回収の受任サービス内容についての具体的な例示
     事項は下記のとおりです。

     下記に項目がない場合でも、対応できるサービスは多数あります。
     お問い合わせください。

     売買代金(売掛金) 
     小売店の売買代金、飲食店の飲食代金、部品、出版物、
     その他様々な売買代金(物を売ったが、代金を払ってくれない)

     請負代金 
     デザイン、看板、設計 ○○製作 修理、

     請負工事代金 
     建築工事、リフォーム工事(内装・外装工事)

     養育費、慰謝料の請求
     
離婚した元配偶者が養育費を払ってくれない。

     医療機関、歯科、美容整形等の医療費・診療報酬

     レンタル代金、リース代金

     各種美容サービス料金 
     エステサロン、ネイルサロン、整体マッサージ

     各種学校・教室の受講料金・授業料
     
学習塾・予備校・技能学校・専門学校・
各種教室の
     (ピアノ・ダンス・絵画・茶道・パソコン・語学等)レッスン代金

     敷金返還請求
     詳しくは
敷金返還請求 をご覧ください。

     滞納家賃、管理費用
     家賃滞納に伴う建物明け渡しに関しては 「建物明渡請求」サイト
     をご覧ください

     個人間の貸借の返還請求
     
個人間で貸したお金の取り返し

      注:下記の債権については、当事務所では受任できません。
      ※ 営業目的の貸付による貸借については受任いたしません。
      ※ 利息付の約定で貸し付けた貸借については受任いたしません。

     上記に例示されていないその他未入金、未回収の債権についてお気軽に
     ご相談ください。


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             司法書士 藤田博巳

          

        

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