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藤田司法書士事務所 債権回収・売掛金・代金請求  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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                債権回収Q&A4

トップページ>債権回収Q&A>Q&A4

         
           債権回収/売掛金・代金・貸金の請求について
     疑問、質問についてわかりやすく解説します。
             
         

     Q4 動産質権・動産抵当とは?
      
〜動産に対して担保権を設定する方法〜

            当社(Z社)はA社に対して売掛金を有しています。
                当社に対するA社の支払いが滞り、このたび、債務弁済契約を
                A社との間に締結することになりました。
                支払いを確実にする為に担保を要求したところ、A社は、不動産
                を所有してなく、めぼしい資産としては、A社の所有する建設機械
                だけです。

                動産に対する担保権は質権だと聞いていますが、質権は対抗要件
                ※1が「占有※2の継続」だと聞きました。
                A社は土木工事を行う会社なので、建設機械を当社が占有している
                とA社は業務を行うことが出来なくなり、従って、当社への支払いもで
                きなくなります。
                良い方法は無いですか?

                ※1対抗要件とは
                   
当事者間で成立した法律権利関係を第3者に主張
                    する(効力を有する)ことのできる法律上の要件のことです。
                   

         要件とは一定の法律効果を生じる為に要求される事実、事実関係
                    のこと

        ※2占有とは
           
自己のためにする意思で物を所持する行為をいいます。

         A4


         動産質権

        A社の動産に質権を設定するということになると、A社がZ社に質権の目的
          物である建設機械(動産)を引き渡すことにより、質権の効力が発生します
          (民法344条)

      A社が約束された期日に債務を履行しない(弁済しない)場合は、質権者
          であるZ社は質権に基づいて動産競売を申立、売却代金から優先弁済を
          受けることが出来ます。(民事執行法190条)

          動産質権の第3者対抗要件

          そして、動産質権の第三者に対しての対抗要件はZ社が占有を継続する
          ことが必要となるので(民法352条),Z社が占有していないと質権を第3
          者に対抗できません。
          対抗できないと言うことは、例えば、第3者がA社から建設機械を買った
          場合は、Z社は第3者に「その機械は当社が質権の設定をうけているもの
          だから、優先弁済権を有する」と主張することができないということです。

          取引の安全を保証する為に外形の事実(建設機械を質権者であるZ社が
          占有していない)を信用して建設機械を購入した第3者の利益を守る必要
          があるからです。

          占有改定

          しかし、Z社がA社の営業に必要となる建設機械を占有しているとA社は営
          業を行うことができなくなり、収益もなくなります。
     Z社にとっても困ることになります。

          それなら、「代理占有と言う形にして、A社にZ社の代理人として代理占有さ
          せておけば、A社が使えるじゃないか」と思うかもしれません。

          ※代理占有とは代理人によって占有する形式の占有です。
             (民法181条により認められています。)
             上記のAZ社間のそうした占有の形式を占有改定と言います。

           占有改定とは自己の占有物を自分の手元に置いたまま、他社に占有を
           移転する占有の形態です。(民法183条により認められています。)
            しかし、質権設定者(質権を差し出した人本件の場合A社)が占有改定
            という形で(自己の動産を他人の質物として代理占有すること)質権を
     設定することはできず、質物を占有することはできません。
     (民法345条 質権設定者による代理占有の禁止)

           そして、質権が有効に成立した後、質権者(本件の場合Z社)が質権
           設定者(A社)に質物を返還した場合は、質権設定者に対しては、質
           権が消滅することはありませんが、第3者に対しては質権を対抗する
           ことができません。(大正5年12月25日大審院判例)

           動産質権の第3者に対する対抗要件は上記で述べたとおり、
           「占有の継続」(民法352条)ですが、その占有は「占有改定」による占有
           は含まれない。
           ということになります。
           よって、A社の建設機械に質権を設定する方法は(本件の場合は)うまく
     いきません。

     動産抵当

     しかし、このケースでは良い方法はあります。
     特殊な動産については「動産抵当」が法令により認められています。

     抵当権とは「債権者が担保物を債務者から占有を移転せずに
     (債務者が担保物の使用収益できる)
     これを担保として債務の履行が無い場合に担保物から優先的に弁済を
     受ける担保物件」です(民法369条〜)

     融資の担保としては、抵当権(根抵当権含む)が圧倒的に多く利用され
     ています。

     基本的には「動産」には抵当権を設定することは出来ません。
     不動産のように登記をすることにより、公示する手段が動産にはないため、
     担保物になっているかどうか不明の状態では取引の安全を保証すること
     ができないからです。

     しかし、特殊な動産には登記や登録する方法・手段があるので、
     「動産抵当」という担保権が認められています。

     抵当権が設定できる動産は
     「船舶」(商法848条)「自動車」(自動車低当法)
     「農業用動産」(トラクター、コンバイン等)(農業動産信用法)
     「航空機」(航空機低当法)「建設機械」(建設機械低当法)
     等です。

     よって、A社の建設機械を担保として設定をうけ、A社にそのまま使用
     させるには、建設機械低当法に基づいて「動産抵当権」を設定するの
     が良い方法です。

     ※参考 民法参考条文

      第345条  
      質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。

      第181条 (代理占有)
      占有権は、代理人によって取得することができる。

   

  








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