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藤田司法書士事務所 債権回収・売掛金・代金請求  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このサイトの特徴
 債権回収(売掛金・売買代金・請負代金・貸付金の各種請求に付き)交渉・訴訟提起・強制執行の申立を行います。請求金の督促・請求の交渉から法的手続き(訴訟、強制執行)まで債権回収手続きについてその意義、特徴、手続きの流れメリット、デメリットについてわかりやすく解説します。売掛金・代金を払ってもらえない、貸したお金を返済してくれない等の未払い・未入金問題は任意交渉・訴訟手続き・強制執行各手続きで 解決できます。未払い代金・売掛金・貸金の返済や支払いがされなくて困っている方 無料相談にお申込ください。債権回収・未払い代金・売掛金・貸金の回収の相談所
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少額訴訟手続き

  トップページ訴訟>少額訴訟


       簡易迅速な訴訟手続き〜少額訴訟〜         
     

            少額訴訟手続き    

          

       簡易迅速な裁判手続きで「少額訴訟」というのがあります。

       少額訴訟とは

       訴訟の目的価額が60万円以下の場合、通常の訴訟より簡易迅速
       に解決することを目的とする手続きであり、1期日審理の原則により、
       原則1回の期日で審理を終結するものです。

       管轄裁判所

       通常の訴訟と同じく債務者の所在地もしくは、義務履行地、不法行為
       のあった場所の地域を管轄する簡易裁判所

       手続きの流れ

       通常の訴訟の手続きと同じ(申立→期日の呼び出し→審理)であるが
       、審理は原則1回で終了するので、裁判諸に出頭する回数は1回のみ
       で迅速に終結となる。

        申立に必要な条件(要件)

       1、請求する金額が60万円以下

       2、金銭の請求を目的とする訴訟に限定される

       3、利用回数制限
          (一人の人が同一簡易裁判所に提起できる回数) 1年に10回まで 

       4、控訴や反訴はできない

            控訴とは第1審の判決に対して不服がある場合に、上級の裁判所に対
               して新たな判決を求める不服申し立ての訴え 
         効果として第1審の判決の確定しない

         反訴とは訴えられた側(被告)が同じ裁判の中で訴えた側(原告)に新
         たな請求(本訴請求と牽連関係があること
         例:売買代金の請求に対して、買った品物を引き渡せという請求)を同
         一手続きで起こす訴え

      
       メリット

       簡易迅速に判決を取得するのと同様の効果が発生する。

       1期日審理の原則により、原則1回の口頭弁論により、終結する。

       デメリット

       1 相手方が、通常訴訟の手続きに移行させる旨の申出をすることに
         より、通常の訴訟に移行される

       2 判決に対して異議の申立は出来るが控訴や反訴はできない。

       3 利用回数制限がある。 
         一人の人が同一の簡易裁判所に提訴できる回数は1年に10回ま
         で(金融業者が同一の裁判所に多大な件数の訴訟を提起していた
         ことに鑑み、通常の利用者の求める審理の迅速性が損なわれるこ
         との無いように回数制限が設定された)


       少額訴訟申立書面作成費用  1通につき32、400円〜 

       訴訟終了後、強制執行を申し立てる場合は別料金になります。
       強制執行報酬をご覧ください。

       詳しくは

    




   債権回収の具体事例
 

   債権回収は、具体的にどう進んでいくの?
   依頼した場合どのような流れになるの?
   債権回収の手続きの流れを具体的な事例を用いてわかりやすく
   ストーリー構成にして説明します。


     1、 Dさんの請負代金請求
         (契約書がない、相手が仕事の不備を理由に代金を支払わない)

     2、  A君の貸金返還請求 
         (個人間の貸借、契約書がない 相手は金がないからと返済をしない)

     3、  Aさんの売掛金(売買代金)請求
        (契約書がない、少額債権、消滅時効期間完成が間近)

     4、 Bさんの売掛金請求
        (契約書がある、仮差押手続きを申立て請求)

     5、 Cさんの売掛金(売買代金)請求
        (契約書がない、相手はCさんから商品を買っていないと主張)

 
  

          債権回収Q&A 

     債権回収に関してよくある質問、知りたいこと、疑問点についてわかり
     やすく説明しています。  

     債権回収Q&A をご覧ください。

     


     債権回収手続きサイトの目次

     債権回収手続きに関して、本サイト中でどんな場合にはどんな頁を
     参照すればよいのか?

     それについては「債権回収手続きについてのご案内」をご覧ください。   

     
     債権回収の注意事項

     1、 消滅時効 いつまでも放置しておくと回収が不可能になります。

     2、 契約書がない。証拠が無い。
       回収が出来ないとあきらめる前に先ずご相談ください。
       口約束だけでも回収できる場合も結構あります。


     債権回収の具体的受任業務案内

     当事務所の債権回収の受任業務内容についての具体的な例示
     事項は下記のとおりです。

     下記に項目がない場合でも、対応できる業務は多数あります。
     お問い合わせください。

     売買代金(売掛金) 
     小売店の売買代金、飲食店の飲食代金、部品、出版物、
     その他様々な売買代金(物を売ったが、代金を払ってくれない)

     請負代金 
     デザイン、看板、設計 ○○製作 修理、

     請負工事代金 
     建築工事、リフォーム工事(内装・外装工事)

     養育費、慰謝料の請求
     
離婚した元配偶者が養育費を払ってくれない。

     医療機関、歯科、美容整形等の医療費・診療報酬

     レンタル代金、リース代金

     各種美容業務料金 
     エステサロン、ネイルサロン、整体マッサージ

     各種学校・教室の受講料金・授業料
     
学習塾・予備校・技能学校・専門学校・
各種教室の
     (ピアノ・ダンス・絵画・茶道・パソコン・語学等)レッスン代金

     敷金返還請求
     詳しくは敷金返還請求 をご覧ください。

     滞納家賃、管理費用
     家賃滞納に伴う建物明け渡しに関しては 「建物明渡請求」サイトをご覧ください

     個人間の貸借の返還請求
     
個人間で貸したお金の取り返し

      注:下記の債権については、当事務所では受任できません。
      ※ 営業目的の貸付による貸借については受任いたしません。
      ※ 利息付の約定で貸し付けた貸借については受任いたしません。

     上記に例示されていないその他未入金、未回収の債権についてお気軽に
     ご相談ください。


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     無料相談については問い合わせ をご覧ください。
     相談はメール若しくは事務所での相談となります。
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             司法書士 藤田博巳

             

        

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