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藤田司法書士事務所 債権回収・売掛金・代金請求  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このサイトの特徴
 債権回収(売掛金・売買代金・請負代金・貸付金の各種請求に付き)交渉・訴訟提起・強制執行の申立を行います。請求金の督促・請求の交渉から法的手続き(訴訟、強制執行)まで債権回収手続きについてその意義、特徴、手続きの流れメリット、デメリットについてわかりやすく解説します。売掛金・代金を払ってもらえない、貸したお金を返済してくれない等の未払い・未入金問題は任意交渉・訴訟手続き・強制執行各手続きで 解決できます。未払い代金・売掛金・貸金の返済や支払いがされなくて困っている方 無料相談にお申込ください。債権回収・未払い代金・売掛金・貸金の回収の相談所
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財産開示手続き

  トップページ強制執行>財産開示手続


       強制執行をするため債務者の財産・資産を知りたい
〜財産開示手続制度〜         
     

        債務者の財産・資産を開示させる手続き〜財産開示手続  


   財産開示手続         

    財産開示手続とは

   財産開示手続きとは、債権者が裁判所に申立ることにより、債務者の保有する
   財産を債権者に対して開示させることの出来る手続きです。

   債権者が訴訟等により、債務名義を取得しても、債務者の財産について具体的
   にどういう資産がどこにあるかわからないと、強制執行を申し立てることができま
   せん。
   また、申立をしても財産が不明であると執行不能となります。

   債務名義とは 強制執行によって実現されることが予定される請求権の
   存在,範囲,債権者,債務者を表示した文書のことで、強制執行申立て
   る際に強制執行ができることの根拠を表したものです。

   訴訟により、勝訴判決を得て、債務者の財産から強制的に回収できる権利が
   与えられても、権利の実現がされなければ債務名義も意味がありません。

   債務名義の権利の実現の実効性を確保する見地から「財産開示手続き」の制度
   が民事執行法に創設され、平成16年4月1日に施行されました。


    管轄裁判所    

    債務者の住所地又は居所の地域(これを普通裁判籍といいます)を
    管轄する地方裁判所が管轄となります。(民事執行法196条)

    居所が知れないときは最後の住所となります。(民事訴訟法第4条2項)

    普通裁判籍

    以下は、普通裁判籍についての説明です。

    法人や社団、財団の場合は主たる事務所又は営業所の地域が
    普通裁判籍となります。   
    事務所や営業所が無いときは代表者や主たる業務担当者の住所に
    なります。(民亊訴訟法4条4項)

    住所とは、 生活の本拠としている場所のことで、住民票上の住所かどうか
    により住所が定まるということにはなりません。

    住民票上の住所と異なる場所に生活の本拠を置いていた場合は、
    実際に生活の本拠としている場所が住所となります。

    居所とは 、継続して居住しているが生活の本拠ではない場合の場所であり、
    住所が知れない場合は居所が住所とみなされます。
      

  手続きの流れ

   申立後、実施決定が確定したら、財産開示期日が指定されます。財産開示
   期日の前に債務者の財産目録提出期限が指定されます。

   財産目録が提出された後は、債務者の同意ない限り、財産開示手続きを取り
   下げることはできません。(民事執行法20条)

   申立人は財産開示期日に出頭し、開示義務者に対して質問することができます。

   開示義務者が財産開示期日に出頭しなかった場合は財産開示手続きは終了し
   ます。


   申立の条件(要件)

   1、執行力(執行文が付与されている)のある債務名義の正本を有すること執行
     文とは債務名義に記載された債権者と債務者との間の債権が現存し、存在
     することを公に証明する文言、
     執行文の付与申請は裁判所が発行した債務名義については裁判所書記官
     に、公正証書については、公証人に対して申請します。 

   2、 金銭債権(金銭を支払えという請求することができる権利)であること

   3、 執行開始に必要な条件がそろっていること

     (1)執行文の付与
     (2)債務者に債務名義が送達されていること
        執行文の付与と送達について詳しくは「強制執行」をご覧ください。

   4、 強制執行を開始することが出来ない場合でないこと

      例:債務者に破産手続がされている場合は強制執行できません。

   5、6ヶ月以内に実際された強制執行手続きにおいて、完全な弁済を得られ
     なかったこと

     又は、判明している財産に対して強制執行を実施しても、完全な弁済を得
     られないことを疎明すること

     疎明とは 裁判官に一応確からしいとの推測を裁判官に得させる行為

     これに対して証明 は合理的な疑いを差し挟まない程度に真実らしいと裁判
     官に確信を抱かせること。

    又、一般の先取特権者も申立できます。

    先取特権とは 
        法律で決められたある種の債権で、債務者の財産の全部から優先的に弁済を
        受けることの出来る権利(民法303条〜)

      メリット

      法的に債務者に財産の開示を求めることにより、債務者の財産の存否、具体的
      な表示や所在により、債務者の財産に対して強制執行をすることが可能となる。

      債務者が財産開示手続きに出頭しなかったり、出頭しても虚偽の陳述をしたよう
      な場合には、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金(民事執行法213条 
    令和2年4月1日改正法施行 それまでは30万円以下の過料の制裁だったのが
  、罰則が強化されました。)があり、(債権者の)権利の実現の実効性の強化が図
   られています。

      デメリット(実効性の問題点)

      債務者が財産開示手続きの裁判所からの呼出に対して出頭しなかったり、財産
      に関して事実に基づいて陳述しなかった場合に罰則はあるものの、全面的に債
   務者の開示に頼っているところがあるので、債務者が開示しない場合は、財産が
   特定できないことが考えられる。   

       又、本当に債務者に財産が無く、無職の場合(給与債権も差押えできない)は
   申し立てても結果的に時間と費用の無駄になるというリスクもあります。

     

   

   債権回収の具体事例
 

   債権回収は、具体的にどう進んでいくの?
   依頼した場合どのような流れになるの?
   債権回収の手続きの流れを具体的な事例を用いてわかりやすく
   ストーリー構成にして説明します。


        1、 Dさんの請負代金請求
         (契約書がない、相手が仕事の不備を理由に代金を支払わない)

     2、 A君の貸金返還請求 
        (個人間の貸借、契約書がない 相手は金がないからと返済をしない)

     3、  Aさんの売掛金(売買代金)請求
        (契約書がない、少額債権、消滅時効期間完成が間近)

     4、 Bさんの売掛金請求
        (契約書がある、仮差押手続きを申立て請求)

     5、 Cさんの売掛金(売買代金)請求
        (契約書がない、相手はCさんから商品を買っていないと主張)

 
  

          債権回収Q&A 

     債権回収に関してよくある質問、知りたいこと、疑問点についてわかり
     やすく説明しています。  

     債権回収Q&A をご覧ください。

     


     債権回収手続きサイトの目次

     債権回収手続きに関して、本サイト中でどんな場合にはどんな頁を
     参照すればよいのか?

     それについては「債権回収手続きについてのご案内」をご覧ください。   

     
     債権回収の注意事項

     1、 消滅時効 いつまでも放置しておくと回収が不可能になります。

     2、 契約書がない。証拠が無い。
       回収が出来ないとあきらめる前に先ずご相談ください。
       口約束だけでも回収できる場合も結構あります。


     債権回収の具体的受任業務案内

     当事務所の債権回収の受任業務内容についての具体的な例示
     事項は下記のとおりです。

     下記に項目がない場合でも、対応できる業務は多数あります。
     お問い合わせください。

     売買代金(売掛金) 
     小売店の売買代金、飲食店の飲食代金、部品、出版物、
     その他様々な売買代金(物を売ったが、代金を払ってくれない)

     請負代金 
     デザイン、看板、設計 ○○製作 修理、

     請負工事代金 
     建築工事、リフォーム工事(内装・外装工事)

     養育費、慰謝料の請求
     離婚した元配偶者が養育費を払ってくれない。

     医療機関、歯科、美容整形等の医療費・診療報酬

     レンタル代金、リース代金

     各種美容業務料金 
     エステサロン、ネイルサロン、整体マッサージ

     各種学校・教室の受講料金・授業料
     学習塾・予備校・技能学校・専門学校・
各種教室の
     (ピアノ・ダンス・絵画・茶道・パソコン・語学等)レッスン代金

     敷金返還請求
     詳しくは敷金返還請求 をご覧ください。

     滞納家賃、管理費用
     家賃滞納に伴う建物明け渡しに関しては 「建物明渡請求」サイトをご覧ください

     個人間の貸借の返還請求
     個人間で貸したお金の取り返し

      注:下記の債権については、当事務所では受任できません。
      ※ 営業目的の貸付による貸借については受任いたしません。
      ※ 利息付の約定で貸し付けた貸借については受任いたしません。

     上記に例示されていないその他未入金、未回収の債権についてお気軽に
     ご相談ください。


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