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藤田司法書士事務所 債権回収・売掛金・代金請求  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このサイトの特徴
 債権回収(売掛金・売買代金・請負代金・貸付金の各種請求に付き)交渉・訴訟提起・強制執行の申立を行います。請求金の督促・請求の交渉から法的手続き(訴訟、強制執行)まで債権回収手続きについてその意義、特徴、手続きの流れメリット、デメリットについてわかりやすく解説します。売掛金・代金を払ってもらえない、貸したお金を返済してくれない等の未払い・未入金問題は任意交渉・訴訟手続き・強制執行各手続きで 解決できます。未払い代金・売掛金・貸金の返済や支払いがされなくて困っている方 無料相談にお申込ください。債権回収・未払い代金・売掛金・貸金の回収の相談所
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意思表示の公示送達

  トップページ>意思表示の公示送達       

相手方の所在不明・誰が相手か不明の場合の意思表示手続きの解説       

        意思表示の公示送達手続き    

    
       
意思表示の公示送達とは

         
     
意思表示の公示送達手続とは 意思表示を相手方に到達させたいが,相手
     方が誰であるか分からない,又は,相手方の所在が分からないことにより,
          意思表示を到達させることができない場合に,その意思表示を到達させる
          ための手続です。(民法98条)

     
        

    管轄裁判所

    相手方が誰であるか知ることが出来ない場合
    表意者(相手方に意思表示を通知したい人)の住所地の地域の管轄の
    簡易裁判所(民法98条4項)

    相手方の所在を知ることが出来ない場合
    相手方の最後の住所地の地域の管轄の簡易裁判所(民法98条4項)

   
    必要な書面(裁判所に提出する書面)

    1、 通知書 相手方に通知する意思表示が記載された書面です。
    2、 意思表示の公示送達申立書
    3、 申立人が法人の場合、申立人の資格証明書(登記事項証明書)
    4、相手方が法人の場合、相手方の資格証明書(登記事項証明書)
    5、 相手方が所在不明であること(不明であること)を証明する書面

    相手方が所在不明の場合は、宛名人不在で返却された郵便物、相手方の
    住民票、又は不在証明書、戸籍謄本及びその附表、相手方の所在につい
    て現地を調査した調査報告書を用意します。

    手続の流れ

    申立てが受理されたら、裁判所で審理されます。裁判所は申立てに関する
    適法要件を具備し、公示送達の要件を具備していて証明が十分なときは申
    立てを許可する決定をします。


    公示送達

    公示送達に関する民事訴訟法に関する規定に従い、裁判所の掲示場に掲
    示し、区役所の掲示板に掲示されます。(民法上は官報に掲載となっている
    が、実務上は区役所の掲示板に掲示されます)民法98条2項


    効力の発生

    区役所の掲示板に掲示されてから2週間経過したときに公示送達の効力が
    生じます。
    相手方に意思表示が到達されたものとみなされます。
    (民法上は官報に掲載となっているが、実務上は区役所の掲示板に掲示さ
    れます)民法98条2項

    意思表示の公示送達手続きを具体的に事例により解説しています
    「Q&A10 相手が行方不明の場合の意思表示の通知 」をご覧下さい。

    民事訴訟手続き等における送達手続についての「公示送達」については
     「送達手続の公示送達」をご覧ください。

          

         




    債権回収の具体事例
 

   債権回収は、具体的にどう進んでいくの?
   依頼した場合どのような流れになるの?
   債権回収の手続きの流れを具体的な事例を用いてわかりやすく
   ストーリー構成にして説明します。


      1、Dさんの請負代金請求
        (契約書がない、相手が仕事の不備を理由に代金を支払わない)

     2、 A君の貸金返還請求 
        (個人間の貸借、契約書がない 相手は金がないからと返済をしない)

     3、 Aさんの売掛金(売買代金)請 求
       (契約書がない、少額債権、消滅時効期間完成が間近)

     4、 Bさんの売掛金請求
       (契約書がある、仮差押手続きを申立て請求)

     5、 Cさんの売掛金(売買代金)請求
       (契約書がない、相手はCさんから商品を買っていないと主張)

   

          債権回収Q&A 

     債権回収に関してよくある質問、知りたいこと、疑問点についてわかり
     やすく説明しています。  

     債権回収Q&A をご覧ください。

     


     債権回収手続きサイトの目次

     債権回収手続きに関して、本サイト中でどんな場合にはどんな頁を
     参照すればよいのか?

     それについては「債権回収手続きについてのご案内」をご覧ください。   

     
     債権回収の注意事項

     1、 消滅時効 いつまでも放置しておくと回収が不可能になります。

     2、 契約書がない。証拠が無い。
       回収が出来ないとあきらめる前に先ずご相談ください。
       口約束だけでも回収できる場合も結構あります。


     債権回収の具体的受任業務案内

     当事務所の債権回収の受任業務内容についての具体的な例示
     事項は下記のとおりです。

     下記に項目がない場合でも、対応できる業務は多数あります。
     お問い合わせください。

     売買代金(売掛金) 
     小売店の売買代金、飲食店の飲食代金、部品、出版物、
     その他様々な売買代金(物を売ったが、代金を払ってくれない)

     請負代金 
     デザイン、看板、設計 ○○製作 修理、

     請負工事代金 
     建築工事、リフォーム工事(内装・外装工事)

     養育費、慰謝料の請求
     離婚した元配偶者が養育費を払ってくれない。

     医療機関、歯科、美容整形等の医療費・診療報酬

     レンタル代金、リース代金

     各種美容業務料金 
     エステサロン、ネイルサロン、整体マッサージ

     各種学校・教室の受講料金・授業料
     学習塾・予備校・技能学校・専門学校・
各種教室の
     (ピアノ・ダンス・絵画・茶道・パソコン・語学等)レッスン代金

     敷金返還請求
     詳しくは
敷金返還請求 をご覧ください。

     滞納家賃、管理費用
     家賃滞納に伴う建物明け渡しに関しては 
「建物明渡請求」サイトをご覧ください

     個人間の貸借の返還請求
     個人間で貸したお金の取り返し

      注:下記の債権については、当事務所では受任できません。
      ※ 営業目的の貸付による貸借については受任いたしません。
      ※ 利息付の約定で貸し付けた貸借については受任いたしません。

     上記に例示されていないその他未入金、未回収の債権についてお気軽に
     ご相談ください。


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 相談はメール若しくは事務所での相談となります。
 電話相談は行っていません。

 

 



  

   



   

 

 

 

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