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訴訟 送達手続き

  トップページ訴訟>送達手続き       

訴訟手続き 開始・進行に重要な送達手続きの解説       

        訴訟 送達手続き    

    
       
送達とは

         
     
送達とは、裁判所に対して訴訟が提起された場合に、裁判所が当事者その他
         の関係人に訴訟上の書類を交付して、その内容を了知させ、裁判に出る機会
         を与える行為です。

     
        訴状の送達から判決の送達まで裁判所の職権で行われます。
       訴状の送達がされなかった場合は訴訟の開始が出来ません。
       そのまま放置しておいても、裁判所の職権で適切な送達をしてくれるということ
        はないので、当事者から「再送達の上申書」等の申請をして再送達等の適切
        な対応をしてもらわなければいけないのです。


   「個人」や「営業しているか定かでない会社」を相手とする訴訟においては、送
   達がされないということはよくあります。
    よって債権回収において「訴訟提起」や「その他の各種法的手続き」での送達
   手続、また任意交渉においても「解除通知」や「請求」等の法律行為の通知で
   ある書面の送達は重要であり、一つの関門となります。
 
   下記に民事訴訟法に定められている送達の方法を説明します。

 
     送達の種類・方法

   
1、交付送達(民事訴訟法101条) 

        送達を受けるべき相手の住所や居所、や届出場所に書留郵便により送達
           するが、(特別送達)送達を受けるべき者に対して交付してする送達方法

    
※ 特別送達とは裁判所から郵送したことを郵便局が証明する郵便の特殊取
      り扱いについての郵便局の郵送方法であり、民事訴訟法で定められた送達
      の類型ではありません。

 
    
2、裁判所書記官による送達(民事訴訟法100条)

    
裁判所に出頭した当事者に対して書記官が送達する送達方法

 
   
3、出会送達(民事訴訟法105条)

   
日本国内において住所を有することが明らかでない者に対しては、出会った
    場所においてすることができる送達の方法
    国内に住所を有することが明らかでも送達を受けることを拒まないときも送
    達をすることが可能である。

 
   
4、補充送達(民事訴訟法106条1項)
   
   (1)  就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出
      会わないときは、使用人や同居者等の相当のわきまえのある者に送達
      することができる。

   (2) 就業場所において、送達を受けるべき者に出会わないとき、雇用者や
      使用人その他の従業者が受け取りを拒まないとき送達可

 
   
5、差置送達(民事訴訟法106条3項)

    就業場所以外で、送達を受けるべき者や4−(1)の同居人等が正当な理由
    無く拒んだときは送達すべき場所にそのまま差し置くことができる送達
 
 

    6、書留郵便に付する送達(民事訴訟法107条)

    
補充送達や差置送達が出来ない場合は下記のそれぞれの場所にあてて、書
    留郵便で発送した場合に発送時に送達されたとみなす

    送達うけるべき者の住所、居所
    送達場所の届出をした場所
    (当事者、訴訟代理人等は、送達を受けるべき場所を届け出なければならない。
    又、送達受取人を届け出ることも可能 民事訴訟法104条1項)
    その他民事訴訟法規定の送達を受けるべき場所

 

    7、公示送達(民事訴訟法110条)  

    6の付書留郵便送達でも送達できない場合等、所定の条件がある場合には
    裁判所の掲示板に掲示したことにより送達したことになる送達方法
    申立により、裁判所書記官が行い、掲示してから2週間経過後に相手方に
    到達したものとみなす
    (民事訴訟法110条以下)  

 
   
公示送達ができる場合

    
1、当事者の住所、居所その他送達すべき場所が知れない場合
    2、書留郵便に付する送達で送達できない場合
    3、外国において送達すべき場合に管轄官庁や日本大使等に嘱託することが
      できない場合
    4、外国の官庁に嘱託した場合に、6ヶ月を経過しても送付がされない場合
 
    公示送達の手続き

    
当事者からの申立または裁判所の職権により行うので、相手の所在が知れ
     ない場合は申し立てが必要です。
     申立の際に当事者が住居所が不明であることを疎明※ しなければならない
     ので、申立書のほかに、住民票、戸籍の附票、「現地及び就業場所等の調査
    報告書」の添付が必要です。

     
※疎明   
        裁判官に確信をいだかせる事実の立証を証明といいますが、証明ほどま
           ではいかないが、裁判官に「確からしい」という心証をいだかせるための説明

     公示送達ができない法的手続き

     法的手続きで相手方に送達することを必要とする手続中、送達の方法が
     「公示送達」ではできない手続には以下の手続があります。

     支払督促手続(民事訴訟法382条)

     少額訴訟(民事訴訟法373条3項3号)

      財産開示制度
     財産開示手続は,債務者が財産開示期日に出頭し,宣誓の上で財産を開示
     する手続ですので,債務者の住所,居所その他送達をすべき場所が分からな
     い場合は,この手続を利用することはできない(民訴法110条から113条までの
     公示送達の規定は適用されません。)と考えられています。
     裁判所HPより

   
   

    送達がされなかった場合の対応

      訴訟提起の際、訴訟の相手方が個人の場合、「不送達」ということが少なくあ
     りません。
       個人の場合、日中は仕事に出かけている場合が多く、書留郵便である「特別
        送達」を受け取れません。
       また、不在通知を見て郵便局に再配達してもらえば良いのですが、再配達の
        申し出をしない人や気づかない人もいます。

        また、もともと訴状の住所地に居住していない場合もあります。
    不送達のままでは裁判がいつまでたっても始まりません。
    不送達の状況に応じて、対応をしなければなりません。

    住所が変更になっていた場合
    (不送達の理由が「転居先不明」又は「宛所に尋ね所あたらず」であった場合)


    住所が変更していた場合で、変更後の住所が判明した場合には、新住所に対
    して 「送達先変更の上申書」(住民票、調査報告書添付)を裁判所に提出しま
    す。

    変更後の住所が不明で就業場所も不明の場合は「公示送達」の申立を行いま
    す。

    夜間や日曜日等、ある一定の時間にいることが判明した場合
    (不送達の理由が「不在」で留置期間満了の場合:宛先住所に所在するが、
    不在通知に対して郵便局に 再配達の申し入れをしなかった場合等)

    不在により送達できなかった場合で、ある一定の日時に所在する可能性があ
    る場合 ( 夜間やある時間帯しかいない場合)には、
時間指定の再送達
    日等期日指定の再送達
の上申を行うことが出来ます。

    就業先が判明している場合
    (不送達の理由が「不在」や「転居先不明」、「宛所に尋ね当たらず」の場合)

    また、就業場所が判明している場合は「就業場所における送達」 の上申を
    行います。
    (最初から「就業場所への送達」は原則できない。住所地への不送達があっ
    た場合、その次の段階となる)
    それでも送達できない場合は、書留郵便等に付する送達(民事訴訟法107
    条1項)ができます。

    相手の所在場所は判明しているが、送達されない場合
    
(不送達の理由が「不在」留置期間満了の場合)

    「就業場所に送達したが不送達の場合」や「就業場所も不明」の場合で、送達
    先住所に所在していることが 確認できる場合書留郵便等に付する送達(民事
    訴訟法107条1項)の上申(住民票、現地調査報告書添付)を行います。
    その場合、現地調査を行うことが必要です。

   
 
    書留郵便等に付する送達
とは、書留郵便で発送したときに送達したとみな
    す(民事訴訟法107条3項)という効果が発生する送達ですが、この送達が
    認められるには補充送達 差置送達が出来ないことが必要です。 
    (補充送達差置送達については
送達の種類をご覧ください

    更に書留郵便に付する送達も出来ない場合は公示送達の申立をします。
    公示送達については、送達の種類「公示送達」を ご覧ください

    相手方の所在が判明しない場合で就業先も不明の場合
    (不送達の理由が「転居先不明」や「宛所に尋ね当たらず」の場合)
    転居先等を調べても判明せず、就業場所も不明の場合、現地調査をした
    うえで送達先住所に 居住していないことが判明した場合「公示送達」の申
    立(住民票、現地調査報告書添付)をします。


    公示送達については、送達の種類「公示送達」を ご覧ください


    公示送達の強制執行手続きへの準用

         強制執行手続きで債務者に対する送達手続きが必要な場合、
         (債権執行 「差押命令は、債務者及び第三債務者に送達しなければならな
          い」民事執行法145条3項
          不動産の強制競売 「強制競売の開始決定は債務者に送達しなければなら
         ない」民事執行法45条2項 )
         において、債務者が行方不明の場合について、「公示送達」の制度が準用さ
         れます。 (民事執行法20条)
          

   

   
意思表示の公示送達手続

     意思表示の公示送達手続とは 意思表示を相手方に到達させたいが,相手
     方が誰であるか分からない,又は,相手方の所在が分からないことにより,
          意思表示を到達させることができない場合に,その意思表示を到達させる
          ための手続です。(民法98条)  

     上記で説明した訴訟手続等での書面の送達手続とは異なり、訴訟手続き外
          で意思表示を伝えたい場合の手続です。  
          詳しくは「意思表示の公示送達」をご覧ください。 
    




    債権回収の具体事例
 

   債権回収は、具体的にどう進んでいくの?
   依頼した場合どのような流れになるの?
   債権回収の手続きの流れを具体的な事例を用いてわかりやすく
   ストーリー構成にして説明します。


      1、Dさんの請負代金請求
        (契約書がない、相手が仕事の不備を理由に代金を支払わない)

     2、 A君の貸金返還請求 
        (個人間の貸借、契約書がない 相手は金がないからと返済をしない)

     3、 Aさんの売掛金(売買代金)請 求
       (契約書がない、少額債権、消滅時効期間完成が間近)

     4、 Bさんの売掛金請求
       (契約書がある、仮差押手続きを申立て請求)

     5、 Cさんの売掛金(売買代金)請求
       (契約書がない、相手はCさんから商品を買っていないと主張)

   

          債権回収Q&A 

     債権回収に関してよくある質問、知りたいこと、疑問点についてわかり
     やすく説明しています。  

     債権回収Q&A をご覧ください。

     


     債権回収手続きサイトの目次

     債権回収手続きに関して、本サイト中でどんな場合にはどんな頁を
     参照すればよいのか?

     それについては「債権回収手続きについてのご案内」をご覧ください。   

     
     債権回収の注意事項

     1、 消滅時効 いつまでも放置しておくと回収が不可能になります。

     2、 契約書がない。証拠が無い。
       回収が出来ないとあきらめる前に先ずご相談ください。
       口約束だけでも回収できる場合も結構あります。


     債権回収の具体的受任業務案内

     当事務所の債権回収の受任業務内容についての具体的な例示
     事項は下記のとおりです。

     下記に項目がない場合でも、対応できる業務は多数あります。
     お問い合わせください。

     売買代金(売掛金) 
     小売店の売買代金、飲食店の飲食代金、部品、出版物、
     その他様々な売買代金(物を売ったが、代金を払ってくれない)

     請負代金 
     デザイン、看板、設計 ○○製作 修理、

     請負工事代金 
     建築工事、リフォーム工事(内装・外装工事)

     養育費、慰謝料の請求
     離婚した元配偶者が養育費を払ってくれない。

     医療機関、歯科、美容整形等の医療費・診療報酬

     レンタル代金、リース代金

     各種美容業務料金 
     エステサロン、ネイルサロン、整体マッサージ

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     敷金返還請求
     詳しくは
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     滞納家賃、管理費用
     家賃滞納に伴う建物明け渡しに関しては 
「建物明渡請求」サイトをご覧ください

     個人間の貸借の返還請求
     個人間で貸したお金の取り返し

      注:下記の債権については、当事務所では受任できません。
      ※ 営業目的の貸付による貸借については受任いたしません。
      ※ 利息付の約定で貸し付けた貸借については受任いたしません。

     上記に例示されていないその他未入金、未回収の債権についてお気軽に
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