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 債権回収(売掛金・売買代金・請負代金・貸付金の各種請求に付き)交渉・訴訟提起・強制執行の申立を行います。請求金の督促・請求の交渉から法的手続き(訴訟、強制執行)まで債権回収手続きについてその意義、特徴、手続きの流れメリット、デメリットについてわかりやすく解説します。売掛金・代金を払ってもらえない、貸したお金を返済してくれない等の未払い・未入金問題は任意交渉・訴訟手続き・強制執行各手続きで 解決できます。未払い代金・売掛金・貸金の返済や支払いがされなくて困っている方 無料相談にお申込ください。債権回収・未払い代金・売掛金・貸金の回収の相談所
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仮差押命令(保全手続)

  トップページ>保全手続


仮差押(保全手続)
  〜債務者の財産・資産を保全する手続〜         
     

        債務者の財産・資産を処分させない手続き〜仮差押  


   仮差押(保全手続)         

    仮差押手続とは

    債権者が債務者に対して債務の履行を求めたときに債務者が履行しない
        場合には、そのままでは強制的に履行をさせることはできません。

        裁判等の手続きにより債務名義を取得し、債務者の財産に対して強制執行
        の申立をします。

        文章でいうと簡単ですが、債務者が権利について争ったりした場合には、裁判
        が長期化し1年以上かかることも珍しくありません。

        仮にそうでなくても、強制執行の手続きに至るまでには各種手続きを乗り越えな
        いといけないので、費用も時間も手間もかかります。
        〔各種手続きは訴訟手続き強制執行手続 をご覧ください〕

        その間に、債務者の資産や財産が散逸して無くなったり目減りしたりして、債権
        者が強制執行により満足を得られない場合がでてきます。

        特に事業者の場合には、売掛金等の収入があっても、すぐに支払いや従業員
        の給料として出て行ってしまったりしますので、悠長に裁判の終わるまで待つこ
        とはできません。

        仮差押(保全手続)とは、そのようなことを防ぐ為に債務者の財産を凍結して
    (債務者が自由に処分できなくする)将来、判決を得て強制執行しても債権が
    確実に回収できることを保証するものです。

   手続きの流れ

   管轄裁判所

       仮差押を申し立てる裁判所の管轄は、本案の管轄裁判所(債務者に債務を履
       行しろと訴えるべき裁判所に訴えている場合もしくは訴えを予定している場合の
       予定の裁判所)
       若しくは
       仮に差押えるべきものの所在地を管轄する地方裁判所〔民亊保全法12条〕

       もし、債権者が債務者に対してA簡易裁判所で既に履行請求の訴えを起こして
       いる場合には、A簡易裁判所に仮差押の申立をすることができます。

       訴えを起こしていない場合には訴えを予定している裁判所が本案の管轄裁判所
       となります。
       または仮に差押えるべき目的物が所在する管轄の地方裁判所が管轄裁判所と
       なります。

       例1 仮に差押えるべきものが債務者の預金口座であれば、預金口座がある銀
               行の本店の所在地の管轄の地方裁判所(民亊保全法12条4項)

       例2 仮に差押える目的物が、債務者の給料債権であれば、債務者の勤務する
               会社の所在地の管轄地方裁判所(民亊保全法12条4項)

   疎明と供託

   管轄裁判所に対して、保全される権利や仮差押の目的物を明示し、必要な事項
   を疎明して、裁判所の指定の保証金を供託する。

   疎明とは 裁判官に一応確からしいとの推測を裁判官に得させる行為

   これに対して証明 は合理的な疑いを差し挟まない程度に真実らしいと裁判
   官に確信を抱かせること。

   供託とは

   供託とは,金銭,有価証券などを国家機関である供託所に提出して,その
       管理を委ね,最終的には供託所がその財産をある人に取得させることに
       よって,一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制
       度です。 

    発令後の手続

        裁判所が認めたら、仮差押命令が発令される。

        仮差押命令が債権者に送達されてから2週間以内に、執行の申立を保全
        執行裁判所{仮差押の執行を実施する裁判所(実際に仮の差押をする裁
        判所、発令裁判所と同一の場合もあれば異なる場合もある、債権執行の
        仮差押の場合には発令裁判所 民亊保全法50条)}に執行申立しなけれ
        ばならない(2週間経過すると執行することができなくなる)

        債権の仮差押の場合は、保全執行裁判所が第3債務者に仮差押命令を
        送達することによって行います。

        第3債務者に送達後、債務者に送達します。

        債権の仮差押の執行は、保全執行裁判所(発令裁判所と同一)が仮差押
        命令決定正本を第3債務者に送達することにより行われます。
        (民亊保全法第50条)

        よって、この場合は執行の申立が不要となります。

        第3債務者については、「強制執行 債権執行」をご覧ください。

      
        必要な条件

        1、 債権者がお金を貸した等、債務者に請求権(金銭債権に限定される)を有
              していることが必要です。(これを被保全権利といいます)

        2、保全の必要性があること、今、仮差押をしておかないと、将来強制執行が
             できないか著しく困難になる可能性があることが必要

        3、債権者が保証金を供託する必要があります
             仮差押は債務者の意見も聞かず、債権者からの申立のみで発令されるも
             のなので、債務者に損害を与えることも考えられるので、損害の補償のた
             めの保証金をあらかじめ預けることが必要です。

             裁判官の裁量で保証金の金額は決められるが、債権金額、もしくは、仮差
             押目的物の価額の1割から3割くらいの範囲で決められることが多い。

         4、1,2の事実を疎明しなければならない。

              疎明とは証明(立証義務がある場合に訴訟手続きで求められる事実の
              立証レベル)ほど強い心象形成(合理的な疑いを差し挟まない程度に真
              実らしいと確信をいだかせるレベル)は求められないが、ある程度確から
               しいと裁判官に推測を抱かせる程度の照明方法

       
          効果

          不動産に対する仮差押命令に基づく執行は仮差押の登記をする方法により、
           行われる。

           債務者は不動産の処分をすることが出来るが、仮差押が本差押になった
           とき(債権者が翻案訴訟で勝訴した場合)はその処分は仮差押権者である
           債権者には対抗できない。

           債権に対する仮差押の執行は第3債務者(債務者にとって債務者にあたる
           立場の人)が債務者に弁済することが禁止される。

           具体的には、債務鞘が自分名義の預金口座から現金を引き出すことがで
           きなくなり、また、債務者が売掛金を有していたら、支払いを求めることが
           出来なくなる。

           もし第3債務者が仮差押命令を無視して債務者に支払っても、弁済とは
           ならず、仮差押債権者にも支払わなければならない。

     仮差押を行った場合の他の効果としては、消滅時効を中断する効果が
     あります。 (民法147条 2号 仮差押 仮処分 )

     詳しくは「消滅時効中断 」をご覧ください。

     債権の仮差押の効果

           実際、債務者にはかなりの打撃となり、事業をしている債務者であれば営
           業活動に支障をきたすことは勿論、信用面でも打撃を被り、営業の継続が
           できなくなることもある。
           よって、仮差押の執行がなされた時点で、債権者に支払いをしてくる債務
           者も多い。


     仮差押命令を申し立てることができない場合

      債務者について破産手続開始決定がされている場合は、保全命令
     (仮差押命令・仮処分命令)を申し立てることは出来ません。
     (破産法100条)

    

           仮差押命令(保全命令)の申立について、具体的な流れについては
            4、Bさんの売掛金請求     (契約書がある、仮差押手続きを申立て請求)
         をご覧ください。

        

   

   債権回収の具体事例
 

   債権回収は、具体的にどう進んでいくの?
   依頼した場合どのような流れになるの?
   債権回収の手続きの流れを具体的な事例を用いてわかりやすく
   ストーリー構成にして説明します。


        1、 Dさんの請負代金請求
         (契約書がない、相手が仕事の不備を理由に代金を支払わない)

     2、 A君の貸金返還請求 
        (個人間の貸借、契約書がない 相手は金がないからと返済をしない)

     3、  Aさんの売掛金(売買代金)請求
        (契約書がない、少額債権、消滅時効期間完成が間近)

     4、 Bさんの売掛金請求
        (契約書がある、仮差押手続きを申立て請求)

     5、 Cさんの売掛金(売買代金)請求
        (契約書がない、相手はCさんから商品を買っていないと主張)

 
  

          債権回収Q&A 

     債権回収に関してよくある質問、知りたいこと、疑問点についてわかり
     やすく説明しています。  

     債権回収Q&A をご覧ください。

     


     債権回収手続きサイトの目次

     債権回収手続きに関して、本サイト中でどんな場合にはどんな頁を
     参照すればよいのか?

     それについては「債権回収手続きについてのご案内」をご覧ください。   

     
     債権回収の注意事項

     1、 消滅時効 いつまでも放置しておくと回収が不可能になります。

     2、 契約書がない。証拠が無い。
       回収が出来ないとあきらめる前に先ずご相談ください。
       口約束だけでも回収できる場合も結構あります。


     債権回収の具体的受任業務案内

     当事務所の債権回収の受任業務内容についての具体的な例示
     事項は下記のとおりです。

     下記に項目がない場合でも、対応できる業務は多数あります。
     お問い合わせください。

     売買代金(売掛金) 
     小売店の売買代金、飲食店の飲食代金、部品、出版物、
     その他様々な売買代金(物を売ったが、代金を払ってくれない)

     請負代金 
     デザイン、看板、設計 ○○製作 修理、

     請負工事代金 
     建築工事、リフォーム工事(内装・外装工事)

     養育費、慰謝料の請求
     離婚した元配偶者が養育費を払ってくれない。

     医療機関、歯科、美容整形等の医療費・診療報酬

     レンタル代金、リース代金

     各種美容業務料金 
     エステサロン、ネイルサロン、整体マッサージ

     各種学校・教室の受講料金・授業料
     学習塾・予備校・技能学校・専門学校・
各種教室の
     (ピアノ・ダンス・絵画・茶道・パソコン・語学等)レッスン代金

     敷金返還請求
     詳しくは敷金返還請求 をご覧ください。

     滞納家賃、管理費用
     家賃滞納に伴う建物明け渡しに関しては 「建物明渡請求」サイトをご覧ください

     個人間の貸借の返還請求
     個人間で貸したお金の取り返し

      注:下記の債権については、当事務所では受任できません。
      ※ 営業目的の貸付による貸借については受任いたしません。
      ※ 利息付の約定で貸し付けた貸借については受任いたしません。

     上記に例示されていないその他未入金、未回収の債権についてお気軽に
     ご相談ください。


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         司法書士 藤田博巳

         

    

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