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消滅時効の起算点と期間計算

  トップページ消滅時効>消滅時効の起算点と期間計算


       消滅時効の起算点と消滅時効期間の計算         
     

        消滅時効の起算点と期間計算    

           消滅時効の起算点(開始点)と期間の計算について具体事例でわか
     りやすく解説します。
     

 

  消滅時効の起算点

     債権(一定の行為を請求できる権利ここでは貸した金銭を返せと請求する権利)
    の消滅時効は、権利行使が可能なときから起算します。
  (民法166条1項)「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。」

  具体的にはどのような時からでしょう。

  例えば、AがBに4月1日に自動車を5月31日までの期間で賃貸すると言う約束を
  したとします。

  Bは5月31日までは返済しなくても良いので、そのときまではAは債権の権利行使
  (貸した自動車を返しなさいと請求する権利)ができません。

   しかし5月31日が終わると(6月1日の午前0時)AはBに「期日が過ぎたので返済
  しなさい」と請求することができます。

  この時点が権利を行使することができるときであり、消滅時効の起算点となりま 
  す。

   AがBに金銭を貸して返済期日を平成23年5月31日と約束したとします。

  その場合は、具体的には5月31日に「期日がきたので返済しなさい」と請求するこ
  とができます。

  5月30日までは返済しなくても約束違反でないため、Aさんは債権という権利を行
  使する(例えば貸した金を返しなさいと請求すること)ことはできませんが、5月31
  日の午前0時を過ぎると債権の権利行使ができるということになります。

  しかし、5月31日を返済期日とすると言うことは5月31日の午前0時に返しなさい
  ということではなく(返済するときを時間単位で設定した場合を除く)5月31日の午
  前0時から午後12時までの間(終日)に返しなさいということなので、例えば、5月
  31日の午後3時に返さない場合でも厳密には約束違反と言う話にはなりません。

  しかし、債権者は返済期日である5月31日に権利を行使できるのでその日には
  貸金を返しなさいと請求することはできるのです。

  民法166条の条文上は5月31日の時点から消滅時効の期間が開始されます。

  しかし期間の計算は民法の初日不算入の原則に従い(民法140条 初日を期
  間に入れない)6月1日から開始されます。

  時効の起算点は平成23年6月1日となります。

  

    消滅時効の期間計算



  AがBに貸した金銭がBの事業資金の目的で貸したという
  場合は商事債権となりますので、消滅時効の期間は5年となります。

  消滅時効の期間計算は平成23年6月1日が開始時点です。
  (民法140条)
  消滅時効の期間満了の日は平成28年5月31日となります。
 
  (期間の計算の方法 民法143条2項)
  「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又
  は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によ
  って期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の
  末日に満了する。」


  分割払いの場合の起算点と期間計算

  上記事例では、返済期日が特定の日に一括で返済すると言う返済方法でした。

  それでは、返済が月々の分割払いの場合にはどうなるのでしょうか?

  AがBに100万円を貸して、平成20年5月末日から毎月末ごとを返済期日として
  月末に10万円を返済する返済方法だとします。


  Bが5月末は10万円を支払い、6月末には5万円を支払い、7月末からは支払わ
  なくなったとします。


  そうすると、6月末日には「5万円を払いなさい」
  7月末日には「10万円を払いなさい」
  と請求(債権の権利の行使)できるわけです。

  消滅時効の起算点は5万円につき6月末日、10万円につき7月末日となり、
  消滅時効の期間は5万円につき7月1日から、10万円につき8月1日から
  計算されるということになります。

  そして8月末日にも支払いが0円であれば、8月末日が10万円の消滅時効の
  起算点となり、消滅時効の期間計算は10万円につき、9月1日からとなるわけ
  です。

  分割払いの場合は、消滅時効の期間計算は複雑になりますね。

  しかし、通常の分割払いの場合はたいてい、「毎月末の定められた返済金額に
  つき1回(若しくは2回)でも返済を怠った場合期限の利益を喪失し、債務残額を
  一括弁済しなければならない」という約定が付与されていることがほとんどです。
  (期限の利益喪失条項といいます)

  なので、上記の約定がある金銭貸借の場合の消滅時効の起算点及び期間計算
  は、以下のようになります。

  Bが5月末は10万円を支払い、6月末には5万円を支払い、7月末からは支払わ
  なくなったとします。

  6月末日時点でBが約束の10万円の支払いがないので、Bは期限の利益(分割
  で返済することのできる利益)を喪失してしまい、残額を一括で支払わなければな
  りません。

  そうすると、Aは6月末日に「残額85万円を支払いなさい」と請求(債権の行使)で
  きるわけです。

  Bの債務残額85万円の消滅時効の起算点は6月30日であり、消滅時効の期間
  は、7月1日から計算されます。

  商事債権の場合、消滅時効期間満了日(消滅時効の完成日)は平成25年6月30
  日であり、(民事債権の場合、平成30年6月30日となります)
  消滅時効の権利を主張できるのは平成25年7月1日からということになります。
  (民法140条・143条2項)

    民法改正に伴い「商事債権の消滅時効(商事時効)」も廃止されました。
    改正後は、(令和2年4月1日以降に生じた権利の場合)商事債権も民
    事債権と同様に「権利を行使することができることを知った時から5年、
    権利を行使することができる時より10年」となります。
  (新民法166条第1項)

 

          
     商事債権について

     商事債権とは 商行為によって発生した債権です。

           当事者の一方のために商行為となる行為については双方に適用されます
          (商法3条)ので , 一方当事者が商人(事業者や会社の場合商人となります)
          である場合 商行為となり、その行為により発生した債権については商事債権
     となります。

          例:会社(商人)が個人(商人でない)に金銭を貸し付けた場合、商行為であり、
          貸付債権は商事債権となり消滅時効期間は10年(民法167条1項)でなく5年
          となります。

    民法改正に伴い「商事債権の消滅時効(商事時効)」も廃止されました。
       改正後は、(令和2年4月1日以降に生じた権利の場合)商事債権も民事
       債権と同様に「権利を行使することができることを知った時から5年、権利
       を行使することができる時より10年」となります。
    (新民法166条第1項)

   

     消滅時効を中断させることにより、消滅時効の完成を妨げることができます。
     詳しくは「消滅時効の中断」をご覧ください。



    時効の援用とは
      時効の援用とは、時効によって利益を受ける者が(援用権者)が時効の成立を
    主張すること。
      時効による権利の取得・消滅は期間の経過により自動的に発生するものでは
    なく、援用があってはじめて確定的に取得の権利が生じたり、権利が消滅する。

  

    
    
    
   債権回収の具体事例
 

   債権回収は、具体的にどう進んでいくの?
   依頼した場合どのような流れになるの?
   債権回収の手続きの流れを具体的な事例を用いてわかりやすく
   ストーリー構成にして説明します。


      1、 Dさんの請負代金請求
         (契約書がない、相手が仕事の不備を理由に代金を支払わない)

     2、  A君の貸金返還請求 
         (個人間の貸借、契約書がない 相手は金がないからと返済をしない)

     3、  Aさんの売掛金(売買代金)請求
        (契約書がない、少額債権、消滅時効期間完成が間近)

     4、 Bさんの売掛金請求
        (契約書がある、仮差押手続きを申立て請求)

     5、 Cさんの売掛金(売買代金)請求
        (契約書がない、相手はCさんから商品を買っていないと主張)

 
  

          債権回収Q&A 

     債権回収に関してよくある質問、知りたいこと、疑問点についてわかり
     やすく説明しています。  

     債権回収Q&A をご覧ください。

     


     債権回収手続きサイトの目次

     債権回収手続きに関して、本サイト中でどんな場合にはどんな頁を
     参照すればよいのか?

     それについては「債権回収手続きについてのご案内」をご覧ください。   

     
     債権回収の注意事項

     1、 消滅時効 いつまでも放置しておくと回収が不可能になります。

     2、 契約書がない。証拠が無い。
        回収が出来ないとあきらめる前に先ずご相談ください。
        口約束だけでも回収できる場合も結構あります。


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     当事務所の債権回収の受任業務内容についての具体的な例示
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