since 2014/07/28
藤田司法書士事務所 債権回収・売掛金・代金請求  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このサイトの特徴
 債権回収(売掛金・売買代金・請負代金・貸付金の各種請求に付き)交渉・訴訟提起・強制執行の申立を行います。請求金の督促・請求の交渉から法的手続き(訴訟、強制執行)まで債権回収手続きについてその意義、特徴、手続きの流れメリット、デメリットについてわかりやすく解説します。売掛金・代金を払ってもらえない、貸したお金を返済してくれない等の未払い・未入金問題は任意交渉・訴訟手続き・強制執行各手続きで 解決できます。未払い代金・売掛金・貸金の返済や支払いがされなくて困っている方 無料相談にお申込ください。債権回収・未払い代金・売掛金・貸金の回収の相談所
藤田司法書士事務所の業務方針
着手金不要(初期費用無し・手付金なし)費用分割 相談無料  低料金 

 



即決和解手続き

  トップページ訴訟>即決和解


       簡易迅速に債務名義を取得する手続き〜即決和解〜         
     

        即決和解(訴え提起前和解・起訴前和解)     

          

     即決和解手続き

     即決和解(訴え提起前和解・起訴前和解)とは民法上の紛争について、
     簡易裁判所に和解の申立をし、裁判所で和解内容を和解調書(確定
     判決と同様の効力を有する)に記載してする簡易迅速に債務名義を取
     得できる法的手続です。

     債務名義とは 強制執行によって実現されることが予定される請求権の
     存在,範囲,債権者,債務者を表示した文書のことで、強制執行申立て
     る際に強制執行ができることの根拠を表したものです。


      申し立てる管轄の裁判所
     
相手方の所在地を管轄する簡易裁判所(民事訴訟法275条)
      又は相手方と合意した管轄の簡易裁判所
            (民事訴訟法第11条  当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所
             を定めることができる。)

    
     申立に必要な条件(要件)民法695条

     1、 当事者間に争いがあること
     2、 当事者が互いに譲歩すること
     3、 争いを解決する合意をすること

    
     手続きの流れ

     和解をする相手方の所在地の管轄の簡易裁判所に申し立て、裁判所
     は期日を指定して、当事者を呼び出し、双方が出頭したところで和解
     調書を作成する。
     この和解調書は債務名義となる。

     債務名義とは「債権が確かに存在することを公に証明した書面」のこ
     とです。


     メリット

     1 簡易迅速に低廉費用で債務名義である和解調書を取得することが
       出来る。

       訴訟手続きにより債務名義(判決等)を取得しようとすると時間と費用
       がかかることになるが、即決和解であれば裁判所に1回出頭するだけ
       でよい

     2 強制執行認諾条項付の公正証書や仮執行宣言付支払督促も「通常
       訴訟手続き」を経ずに迅速に強制執行の申立ができるが、公正証書
       や支払督促 は一定の金銭、代替物、有価証券の給付を目的とする
       権利に限定される。

       即決和解の場合は、金銭等の給付以外(建物明け渡し等)の強制執
       行の債務名義としても認められる

     デメリット

     当事者であらかじめ合意が出来ていないと和解は成立しない。
     相手方の協力が不可欠です。

     相手方と争っている場合は手続きできません。
     公正証書を作成する手続きに比較すると期日の指定、裁判所への出頭
     等〔裁判所は管轄の定めがあり、相手方の所在地の管轄エリア内に1つ
     しか所在しないが、公証人役場は管轄も無く、裁判所の管轄エリア内に
     は複数公証人役場が所在し、公正証書作成に比較すると利便性が低い〕

  

      和解が整わない場合 

       和解の合意が整わず、期日に双方が申し立てた場合には訴訟に移行する
       ことになります。(民事訴訟法275条2項)    

 

             即決和解の申立てが出来ない場合
       
      訴訟手続きよりも迅速簡易に取得ができますが、相手方との合意がない
      と手続きできませんので、相手方が協力してくれない場合や行方不明の
      場合には手続きできません。             

      そして、即決和解(訴え提起前和解)は民事上の争いが無い場合には申立
             てることは はできません。 
             紛争が無く、単に相手方との将来の約束を和解調書にしたいと言う理由だ
             けでは、申立ての前提要件を欠いていることになります。

     
  
        即決和解と公正証書の比較

     即決和解手続と公正証書の手続費用、管轄、債務名義の内容についての
      比較を一覧表にして解説しています。
      「即決和解手続と公正証書比較一覧表 」をご覧下さい。

   



   債権回収の具体事例
 

   債権回収は、具体的にどう進んでいくの?
   依頼した場合どのような流れになるの?
   債権回収の手続きの流れを具体的な事例を用いてわかりやすく
   ストーリー構成にして説明します。


      1、   Dさんの請負代金請求
         (契約書がない、相手が仕事の不備を理由に代金を支払わない)

     2、  A君の貸金返還請求 
         (個人間の貸借、契約書がない 相手は金がないからと返済をしない)

     3、  Aさんの売掛金(売買代金)請求
        (契約書がない、少額債権、消滅時効期間完成が間近)

     4、 Bさんの売掛金請求
        (契約書がある、仮差押手続きを申立て請求)

     5、 Cさんの売掛金(売買代金)請求
        (契約書がない、相手はCさんから商品を買っていないと主張)

 
  

          債権回収Q&A 

     債権回収に関してよくある質問、知りたいこと、疑問点についてわかり
     やすく説明しています。  

     債権回収Q&A をご覧ください。

     


     債権回収手続きサイトの目次

     債権回収手続きに関して、本サイト中でどんな場合にはどんな頁を
     参照すればよいのか?

     それについては「債権回収手続きについてのご案内」をご覧ください。   

     
     債権回収の注意事項

     1、 消滅時効 いつまでも放置しておくと回収が不可能になります。

     2、 契約書がない。証拠が無い。
       回収が出来ないとあきらめる前に先ずご相談ください。
       口約束だけでも回収できる場合も結構あります。


     債権回収の具体的受任業務案内

     当事務所の債権回収の受任業務内容についての具体的な例示
     事項は下記のとおりです。

     下記に項目がない場合でも、対応できる業務は多数あります。
     お問い合わせください。

     売買代金(売掛金) 
     小売店の売買代金、飲食店の飲食代金、部品、出版物、
     その他様々な売買代金(物を売ったが、代金を払ってくれない)

     請負代金 
     デザイン、看板、設計 ○○製作 修理、

     請負工事代金 
     建築工事、リフォーム工事(内装・外装工事)

     養育費、慰謝料の請求
     
離婚した元配偶者が養育費を払ってくれない。

     医療機関、歯科、美容整形等の医療費・診療報酬

     レンタル代金、リース代金

     各種美容業務料金 
     エステサロン、ネイルサロン、整体マッサージ

     各種学校・教室の受講料金・授業料
     
学習塾・予備校・技能学校・専門学校・
各種教室の
     (ピアノ・ダンス・絵画・茶道・パソコン・語学等)レッスン代金

     敷金返還請求
     詳しくは敷金返還請求 をご覧ください。

     滞納家賃、管理費用
     家賃滞納に伴う建物明け渡しに関しては 「建物明渡請求」サイトをご覧ください

     個人間の貸借の返還請求
     
個人間で貸したお金の取り返し

      注:下記の債権については、当事務所では受任できません。
      ※ 営業目的の貸付による貸借については受任いたしません。
      ※ 利息付の約定で貸し付けた貸借については受任いたしません。

     上記に例示されていないその他未入金、未回収の債権についてお気軽に
     ご相談ください。


     債権回収・売掛金・代金・未入金のご相談


     無料相談申込受付
     無料相談については問い合わせ をご覧ください。
     相談はメール若しくは事務所での相談となります。
     電話相談は行っていません。

     

     



      

       



       

     

     

     

          藤田司法書士事務所

             司法書士 藤田博巳

             

        

                   事務所案内  著作権・免責  リンク集  個人情報保護方針   サイトマップ    

    藤田司法書士事務所 高知県四万十市中村東町2-8-7-102
     

    未払い残業代請求 過払い 自己破産  債務整理 建物明け渡し 債権回収のご相談はお気軽にどうぞ  

    無料相談 費用分割 初期費用0円


    Copyright 2009藤田司法書士事務所 All Rights Reserved