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藤田司法書士事務所 債権回収・売掛金・代金請求  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このサイトの特徴
 債権回収(売掛金・売買代金・請負代金・貸付金の各種請求に付き)交渉・訴訟提起・強制執行の申立を行います。請求金の督促・請求の交渉から法的手続き(訴訟、強制執行)まで債権回収手続きについてその意義、特徴、手続きの流れメリット、デメリットについてわかりやすく解説します。売掛金・代金を払ってもらえない、貸したお金を返済してくれない等の未払い・未入金問題は任意交渉・訴訟手続き・強制執行各手続きで 解決できます。未払い代金・売掛金・貸金の返済や支払いがされなくて困っている方 無料相談にお申込ください。債権回収・未払い代金・売掛金・貸金の回収の相談所
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即決和解手続きと公正証書

  トップページ>即決和解と公正証書


  簡易迅速に債務名義を取得する手続き
  〜即決和解手続と公正証書〜         
     

        即決和解(訴え提起前和解・起訴前和解)と公正証書の比較     

          

     即決和解手続きと公正証書

     即決和解(訴え提起前和解・起訴前和解)とは 民法上の紛争について、
     簡易裁判所に和解の申立をし、裁判所で和解内容を和解調書(確定
     判決と同様の効力を有する)に記載してする簡易迅速に債務名義を取
     得できる法的手続です。

     公正証書とは公証人が権利義務に関する事実について作成した書面
      であり、金銭その他代替物、有価証券等の給付の権利に関する公正証
      書で、債務者が「債務を履行しない場合は、直ちに強制執行を受けても
      異議がない」旨の強制行認諾条項がある場合は債務名義となり、(公証
      人に執行文の付与を受けると債務名義となり)強制執行可能となります。

     債務名義とは 強制執行によって実現されることが予定される請求権の
     存在,範囲,債権者,債務者を表示した文書のことで、強制執行申立て
     る際に強制執行ができることの根拠を表したものです。


      






             ※1 許可代理人に関する規定とは、 簡易裁判所において裁判所の許可
      を得て訴訟代理人とすることが出来る民事訴訟法で定められている規定
      です。
             
             民事訴訟法54条1項 法令により裁判上の行為をすることができる代理人
             のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。
             ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟
             代理人とすることができる。

      ※2 民法174条の2の規定とは確定判決{判決が言渡されて上訴されな
      いで一定の期間(上訴期間)が経過した場合、通常の不服申し立てによっ
      ては、その結果を覆すことができない状態になった判決}によって
確定した
      権利については、もともと10年より短い時効期間の定め(短期消滅時効
      があるものであっても、その時効期間は10年となります。
      (民法174条の2第1項)

             裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって
             確定した権利についても同様です(同条同項)

              また確定時に弁済期の到来していない債権については適用されません
             (同条第2項)

              ※3 公正証書 を公証役場に作成嘱託し、公正証書が作成された場合
             には、作成時点から時効期間は開始されますが、確定判決と同様にど
      のような権利でも一律10年となる規定の適用はありません。
             公正証書は金銭等に関する権利について債務名義となり、強制執行の申
             立てができますが、確定判決とは異なり、民法174条の2の時効期間の
             適用はありません。




                公証人手数料令に基づく公証人の手数料(抜粋)

    

 
    目的の価額
   
    手数料
 
 
  100万円以下
    5000円
 
  100万円を超え
  200万円以下
    7000円
 
  500万円を超え
  1000万円以下
   11000円
 
  1000万円を超え
  3000万円以下
  
   23000円
 
  3000万円を超え
  5000万円以下
   29000円
 
  5000万円を超え
  1億円以下
   43000円
 
  1億円を超え
  3億円以下
  
   4万3000円に
   5000万円ごとに
   1万3000円を加算
 
  3億円を超え
  10億円以下
   
   9万5000円に
   5000万円までごとに
   1万1000円を加算
 
  10億円を超える場合       
 
   24万9000円に
   5000万円までごとに
   8000万円を加算



      即決和解

      即決和解の手続の流れ、管轄裁判所、メリット、デメリット 等について詳しく解説
      しています。
      「 即決和解」をご覧ください。

 
      公正証書

      公正証書の手続の流れ、メリット、デメリット 等について詳しく解説しています。
      「公正証書 」をご覧ください。



   債権回収の具体事例
 

   債権回収は、具体的にどう進んでいくの?
   依頼した場合どのような流れになるの?
   債権回収の手続きの流れを具体的な事例を用いてわかりやすく
   ストーリー構成にして説明します。


      1、   Dさんの請負代金請求
         (契約書がない、相手が仕事の不備を理由に代金を支払わない)

     2、  A君の貸金返還請求 
         (個人間の貸借、契約書がない 相手は金がないからと返済をしない)

     3、  Aさんの売掛金(売買代金)請求
        (契約書がない、少額債権、消滅時効期間完成が間近)

     4、 Bさんの売掛金請求
        (契約書がある、仮差押手続きを申立て請求)

     5、 Cさんの売掛金(売買代金)請求
        (契約書がない、相手はCさんから商品を買っていないと主張)

 
  

          債権回収Q&A 

     債権回収に関してよくある質問、知りたいこと、疑問点についてわかり
     やすく説明しています。  

     債権回収Q&A をご覧ください。

     


     債権回収手続きサイトの目次

     債権回収手続きに関して、本サイト中でどんな場合にはどんな頁を
     参照すればよいのか?

     それについては「債権回収手続きについてのご案内」をご覧ください。   

     
     債権回収の注意事項

     1、 消滅時効 いつまでも放置しておくと回収が不可能になります。

     2、 契約書がない。証拠が無い。
       回収が出来ないとあきらめる前に先ずご相談ください。
       口約束だけでも回収できる場合も結構あります。


     債権回収の具体的受任業務案内

     当事務所の債権回収の受任業務内容についての具体的な例示
     事項は下記のとおりです。

     下記に項目がない場合でも、対応できる業務は多数あります。
     お問い合わせください。

     売買代金(売掛金) 
     小売店の売買代金、飲食店の飲食代金、部品、出版物、
     その他様々な売買代金(物を売ったが、代金を払ってくれない)

     請負代金 
     デザイン、看板、設計 ○○製作 修理、

     請負工事代金 
     建築工事、リフォーム工事(内装・外装工事)

     養育費、慰謝料の請求
     
離婚した元配偶者が養育費を払ってくれない。

     医療機関、歯科、美容整形等の医療費・診療報酬

     レンタル代金、リース代金

     各種美容業務料金 
     エステサロン、ネイルサロン、整体マッサージ

     各種学校・教室の受講料金・授業料
     
学習塾・予備校・技能学校・専門学校・
各種教室の
     (ピアノ・ダンス・絵画・茶道・パソコン・語学等)レッスン代金

     敷金返還請求
     詳しくは敷金返還請求 をご覧ください。

     滞納家賃、管理費用
     家賃滞納に伴う建物明け渡しに関しては 「建物明渡請求」サイトをご覧ください

     個人間の貸借の返還請求
     
個人間で貸したお金の取り返し

      注:下記の債権については、当事務所では受任できません。
      ※ 営業目的の貸付による貸借については受任いたしません。
      ※ 利息付の約定で貸し付けた貸借については受任いたしません。

     上記に例示されていないその他未入金、未回収の債権についてお気軽に
     ご相談ください。


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     無料相談については問い合わせ をご覧ください。
     相談はメール若しくは事務所での相談となります。
     電話相談は行っていません。

     

     



      

       



       

     

     

     

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             司法書士 藤田博巳

             

        

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